○株式会社斜里町観光振興公社定款
昭和54年4月1日
制定
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社斜里町観光振興公社(以下「公社」という)と称する。
(目的及び事業)
第2条 当社は、斜里町における観光産業の振興を推進すると共に当地の風致に調和された施設の充実を図り、もって利用者に健全な観光地として寄与することを目的として次の事業を行う。
(1) 観光資源の保護と観光開発に関する業務
(2) 施設の充実(新設を含む。)とその利用並に維持管理に関する業務
(3) 郷土物産品の商品化の開発に関する業務
(4) 商品(清涼飲料水、木工品類、民芸品等)の販売に関する業務
(5) 農林、水産物の直売に関する業務
(6) その他観光事業に関する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当公社の本店を北海道斜里郡斜里町に置く。
(公告の方法)
第4条 当公社の公告は、北海道新聞に掲載して行うものとする。
第2章 株式
(発行株式の総額)
第5条 当公社で発行する株式は3万株とする。
(額面株式1株の金額)
第6条 当公社の発行する株式はすべて額面株とし、1株の金額は1,000円とする。
(株券の種類)
第7条 当公社の発行する株式はすべて記名式とし、その株券は1株券10株券50株券100株券の4種類とする。
(株主及び法定代理人の住所の届出)
第8条 株主及びその質権者又はその法定代理人はその住所・氏名及び印鑑をこの公社に届けなければならない。これを変更するときもまた同じとする。
(株式の取扱い)
第9条 当公社の株式に関する名義の書換えの手続、及びその手数料、株式のそう失汚損、又は種類の変更による新株の発行及び手数料については、取締役会の定めるところによる。
(株式の譲渡)
第10条 当公社の株式を譲渡するには取締役会の承認を必要とする。
(株式名義の閉鎖)
第11条 当公社は毎営業年度終了の翌日からその年度に関する定時株主総会の終結の日まで2ケ月以内の期間、又は臨時に必要あるときは、予め公示して一定期間株主名義の記載変更を停止する。
第3章 株主総会
(招集)
第12条 定期株主総会は毎営業年度終了の翌日から2ケ月以内に、これを招集し臨時株主総会は必要ある場合に随時これを招集する。
(招集権者及び議長)
第13条 株主総会は取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
2 取締役社長に事故あるときは専務取締役が取締役社長及び専務取締役共に事故あるときは、取締役会の定めるものがこれに当る。
(議決権の代理行使)
第14条 株主又は法定代理人は他の出席株主に委認してその議決権の行使を代理させることができる。この場合において代理人は代理権を証する書面をこの公社に提出しなければならない。
(議決方法)
第15条 株主総会の議事は、法令に別段定めのある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数でこれを決するものとする。
2 可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録の作成)
第16条 株主総会の議長は議事録を作り、議長及び出席した取締役全員がこれに記名捺印して保存するものとする。
第4章 役員会及び取締役会議
(定数及び選任)
第17条 当公社の取締役は13名以内、監査役は3名以内とし、いずれも株主総会において、これを選任する。
2 取締役の選任決議については法令の定めにより株主の請求がある場合を除くほか累積投票によらない。
(任期)
第18条 取締役及び監査役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。
(補欠選任)
第19条 取締役又は監査役に欠損を生じた時は、株主総会を招集して補欠選任する。ただし、法定の人員を欠かないときはその補欠選任を次回の株主総会又は、次の改選期まで延長することができる。
2 補欠により選任された取締役、又は監査役の任期は前任者の残任期間とする。
3 増員により選任された取締役の任期は従来の残任期間とする。
(取締役社長の選任)
第20条 取締役会の決議により取締役会長1名、取締役社長1名、及び専務取締役並びに常務取締役若干名を置くことができる。
2 取締役会長、取締役社長及び専務取締役は、この公社をそれぞれ代表する。
3 常務取締役は定められた事務を処理し、かつ公社の日常業務を執行する。
(取締役会)
第21条 取締役は取締役会を組織し、この公社の事業の執行に関する事項を決定する。
2 取締役会長は取締役会の議長となる。ただし、取締役会長に事故あるときは、取締役社長が取締役会長及び取締役社長共に事故あるときは、専務取締役がこれにあたる。
3 取締役会の議事は出席した取締役の過半数をもってこれを決する。
4 可否同数のときは議長の決するところによる。
(取締役員の招集)
第22条 取締役会の招集は、取締役社長が招集し、開催日の3日前に各取締役に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(議事録の作成)
第23条 取締役会の議長は議事録を作り、議長及び出席した取締役全員がこれに記名捺印して保存する。
(取締役会の規定)
第24条 取締役会には定款に定めるもののほか、取締役会の議決による。
(役員の報酬)
第25条 取締役及び監査役の受ける報酬は株主総会においてこれを定める。
第5章 計算
(営業年度)
第26条 当公社の営業年度は毎年1月1日から翌年12月31日までとする。
(株主配当金の分配除訴期間)
第27条 株主配当金は、この決算期最終日の株主又はその債権者に支払うものとする。ただし支払開始の時から満3年を経過してもこれを受領しないときは公社の所有に帰するものとする。
2 未払配当金については利息はつけない。
附則
第28条 当公社の設立に対し、発行する株式の総数は額面普通株3万株とし発行株は第7条で定めた種類により発行する。
第29条 設立当初の取締役及び監査役の任期は第18条の規定にかかわらず就任第1回の定期株主総会の終結に至るまでとする。
第30条 この定款に規定しない事項はすべて商法その他法令に準ずるものとする。
第31条 昭和57年度に限り事業年度は、自昭和57年4月1日至昭和57年12月31日とする。