○斜里町季節労働者生活資金融資要綱
平成12年3月31日
要綱第11号
注 令和8年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、雇用保険の特例一時金の受給資格者及び当該受給資格に基づき特例一時金を受給した者(以下「季節労働者」という。)の生活の安定を図るため、生活資金の融通に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(資金の預託)
第2条 この要綱に定める融資の運用基金として、予算に定める額を北海道労働金庫網走支店(以下「労働金庫」という。)に預託する。
(融資枠の設定)
第3条 労働金庫は、前条の預託金額と同額の融資枠を設定するものとする。
(融資対象者)
第4条 生活資金の融資対象者は、斜里町に住所を有する季節労働者(短期雇用特例被保険者)で、次の要件を備えている者。
(1) 生計を維持している世帯主
(2) 原則として扶養家族を有する者
(3) 町税等を完納している者
(融資の方法)
第5条 融資金額は、1人当たり10万円以上15万円以下で証書貸付の方法による。
2 この資金の融資に当たり、財団法人 北海道勤労者信用基金協会(以下「労信協」という。)の保証付の取扱いとし、融資申込人は労信協の定める保証料を支払うものとする。
3 融資利率は、町と労働金庫が契約し定めるところによる。
4 融資期間は、13ヶ月以内。ただし毎年12月1日から3月末日までに融資申込のあった者に限る。
5 据置期間は、融資実行日から4月末日までとする。
6 返済期間は、1月以降、融資日の属する月の翌月からとし、最終返済日は12月末日までとする。ただし、融資日から4月末日までは元金を据置く。
7 融資期間中に発生する保証料を含む利息は、元金据置期間中の保証料を含む利息のみ支払い、5月から12月までの8ヶ月で元金及び保証料を含む利息を支払わなければならない。
(利子補給)
第6条 町長は、第5条第3項に定める利率の2分の1を労働金庫に利子補給する。
2 労働金庫は、2月末日までに定められた様式により利子補給の申請をしなければならない。
(融資の申込み)
第7条 この融資を受けようとする季節労働者は次項に規定する町長の審査を受けた後、労働金庫が定める所定の申込書により、直接労働金庫へ申込みを行うものとする。
(令8要綱9・一部改正)
(融資の決定)
第8条 労働金庫は、申込書を受理した時はすみやかに所定の審査を行い、その可否を決定し融資の実行を行うものとする。
(融資の取消し)
第9条 融資を受けた者が、虚偽又は不正な手段により融資を受けた場合及び債権の管理上必要があると認められた場合は、その融資を取り消し、速やかに元金及び利子補給額の全額を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 斜里町季節労務者生活資金貸付要綱(昭和52年2月25日)は、廃止する。
附則(平成21年要綱第25号)
この要綱は、平成21年11月20日から施行する。なお施行日前に融資を受けたものについては、従前の例による。
附則(令和8年要綱第9号)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略