○斜里町労働問題相談員設置規則

平成12年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、町内の勤労者及び事業主に対し、労働問題に関する適切な助言、指導を行い、健全な労使関係の発展を図ることを目的として、斜里町労働問題相談員(以下「相談員」という。)を置くために必要な事項を定める。

(業務)

第2条 相談員は、労働関係機関等との連携を密接に保ちながら、労働問題の調査及び相談、指導の業務を行う。

(相談員の委嘱)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、労働問題に識見を有する者の中から相談員を委嘱する。

2 相談員の定数は、3名以内とする。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

斜里町労働問題相談員設置規則

平成12年3月31日 規則第26号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第26号