○斜里地方卸売市場運営費補助金交付要綱
平成2年10月2日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、生鮮食料品などの取引の適正化と、斜里地方卸売市場(以下「市場」という。)の円滑な運営を図り、町民の消費生活の安定及び地場産品の流通の拡大を促進するために、市場の運営費に対し、補助金を交付することを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 この要綱に定める補助金は、市場の開設者(以下「開設者」という。)に交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、開設者の経営状況を毎年精査し、補助金の交付決定を行うものとする。
(1) 補助金の額は、平成2年度に斜里第一漁業協同組合(以下「漁協」という。)から開設者に市場の運営のために譲渡された施設のうち、漁協における所有かつ使用時に地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第348条第4項及び第702条の2第2項により非課税扱いとなっていた施設に関する固定資産税及び都市計画税の2分の1相当額とする。
(2) 補助金額の算定は、別記に基づき算出する。
(3) 毎年度の算出基礎評価額は、前年度の算出基礎評価額に当該年度の評価替えの調整率を乗じたものとする。ただし、平成9年度に限り、漁協が開設者に譲渡した施設のうち、漁協における所有かつ使用であっても法第348条第4項及び第702条の2第2項に該当しなかった施設の平成2年度の固定資産税及び都市計画税の評価額相当額に平成9年度の評価替えの調整率を乗じたものを算出基礎評価額とする。
(4) 漁協から開設者に市場の運営のために譲渡された施設に係る当該年度の評価額及び当該年度の算出基礎評価額については、1,000円未満切捨てとする。また、漁協から開設者に市場の運営のために譲渡された施設に係る当該年度の固定資産税、都市計画税相当額及び当該年度の算出基礎評価額に固定資産税率及び都市計画税率のそれぞれを乗じた額については、それぞれ100円未満切捨てとする。
(補助金の交付申請)
第4条 開設者が、補助金の交付申請をしようとするときは、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)第3条に定めるもののほか、次の書類を添付しなければならない。
(1) 補助金の交付年度の前年度の収支決算書(貸借対照表、損益計算書、未処分剰余金処分書等)
(2) 北海道地方卸売市場条例(昭和46年北海道条例第50号)第20条に定める書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(協力義務)
第5条 開設者は、町長が必要と認める調査に協力しなければならない。
附則
この要綱は、平成2年度から施行する。
附則(平成9年要綱第4号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年要綱第17号)
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第15号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
