○斜里町中小企業等振興施設整備補助要綱

昭和50年8月1日

制定

1 目的

この要綱は、商店街等の環境美化、安全、通行の円滑化等を推進するための施設整備に対して必要な補助金を交付し、中小企業の近代化促進と育成振興を図ることを目的とする。

2 用語の意義

この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「商店街等」とは、原則として1区画の街路中5戸以上の企業者若しくは総延長の2分の1以上が商業の用に供する場所をいう。

(2) 「環境の美化、安全、通行の円滑化等」とは、街路照明灯及びロードヒーティングの整備をいう。

(3) 「団体」とは、当該事業を目的に関係する中小企業者が法令又は任意により組織する協同体をいう。

3 補助金交付の対象

町長は、次に掲げる施設を商店街等に設置する団体に対し、補助金を交付する。

(1) 商店街街路照明灯

主として、商店街等の美化装飾と交通の安全を図るため、道路上を照明することを目的に新設又は更新する灯柱で町長が認めるもの

(2) ロードヒーティング

積雪を電熱等により融解させるため、歩道(汚水桝の周囲にも装置するため車道の一部にも埋設する場合には、当該車道を含む。)に埋設した施設であって、その上をアスファルト、コンクリート等で舗装したもので、次の基準に該当するもの

ア 長さは、原則として1区画の商店街街路とする。

イ 幅は、歩道の2分の1以上に達するもの。ただし、歩道の幅の2分の1が1.5mに達しない場合は1.5m、歩道の幅が1.5m以下の場合は、その幅とする。

ウ 汚水桝が設けられている場合は、当該汚水桝の周囲にも装置を施していること。

4 補助金の限度

補助金は、次により予算の範囲内で町長の定める額とする。ただし、算出補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 商店街街路照明灯

総事業費の2分の1以内

(2) ロードヒーティング

総施設費の3分の1以内

5 補助金交付期間及び方法

(1) 補助金は、関係者で組織する団体に対し、事業を実施した年から原則として3年間で交付する。

(2) 補助金の交付は、初年度は事業完了後、次年度から毎年10月1日とする。

6 申請の手続

第3項に該当し、補助金を受けようとする者は、工事着工前に別に定める補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

7 補助金の決定

(1) 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請の内容その他必要事項を審査し、補助金交付の可否を決定する。

(2) 町長は、補助金を交付することに決定した者には、補助金交付決定通知書により通知する。

8 竣功の確認

(1) 前項第2号の補助金交付決定通知を受けた者は、工事竣功後直ちに工事完了を町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、前号の完了届の提出を受けたときは、その事実を確認のうえ補助金額を決定し通知するものとする。

9 既存施設の譲渡

街路灯を更新し、町の補助金を受ける場合、当該区域内にある既存施設については、町に無償譲渡しなければならない。

10 補助金の減額等

町長は、補助金を受ける者が次に該当するときは、補助金を減額し、又は交付を取り消し、若しくは一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。

(2) 当該施設の長期間適正利用を怠ったとき。

11 目的達成の義務

補助金の交付を受けた者及び承継者又は管理者は、常に当該施設の維持保全に努めなければならない。

1 この要綱は、昭和50年8月1日から施行する。

2 補助金の交付上、この要綱に別段定めのないものについては、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)を適用する。

(昭和63年要綱第10号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

斜里町中小企業等振興施設整備補助要綱

昭和50年8月1日 制定

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和50年8月1日 制定
昭和63年4月1日 要綱第10号