○斜里町商工業振興事業補助金交付要綱
昭和47年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町商工会が行う小規模企業指導事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 この補助金は、商工会が資格を有する経営指導員又は補助員を置いて行う経営改善及び指導普及事業並びに一般事業に要する経費のうち町長が必要かつ適当と認めるものを対象とする。
2 補助金の交付は、別表第1に定めるところによる。
(補助金交付の制限)
第2条の2 前条の補助対象事業中、次の費用については、これを補助対象外とする。
(1) 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)に基づく給与を超える人件費相当額
(2) 65歳に達した日以降における最初の4月1日以降の人件費相当額。ただし、北海道知事が補助対象期間を延長した場合は、同様に延長をすることができる。
(申請)
第3条 商工会は、この補助金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。この場合、町長は、補助金交付の目的を達成するために必要と認めたときは、当該申請に係る事項を修正するよう報告又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金交付を決定したときは、その決定内容及びこれに条件を付した場合はその条件を商工会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、交付決定後、事業の遂行に応じ商工会からの請求により交付する。
(変更の承認)
第6条 商工会は、補助金の決定後において次の各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は変更しようとするときは、変更承認申請書を町長に提出し承認を得なければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 人件費の変更
(実績報告)
第7条 商工会は、事業完了後2箇月以内に実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 事業完了前であっても事業の執行について町長が報告を求めたときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 商工会が次の各号に該当するときは、町長は、補助金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が不適当であると認めたとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(財産処分の制限)
第9条 商工会は、当該補助事業によって取得した、又は効用を増加した施設及び備品等(取得価格が5万円を超えるもの)を売却、譲渡、交換等処分しようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについてはこの限りでない。
附則
この要綱は、昭和47年度から施行する。
附則(昭和48年4月1日)
この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日)
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年要綱第1号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年要綱第3号)
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年要綱第3号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第26号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の2第2号に規定する「65歳」とあるのを、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間は「64歳」と読み替えるものとする。
附則(令和6年要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象区分 | 補助金の額 | |
経営改善普及事業 | 1 指導員人件費 2 補助員人件費 3 旅費 4 事務費 5 講習会開催費 6 小規模事業対策活動特別推進費 | 商工会の予算額から道費補助金を差し引いて得た額の2/3以内とする。ただし、道費補助金相当額を限度とする。 |
記帳指導職員(専任補助)人件費 | 商工会の予算額から道費補助金及び手数料を差し引いて得た額とする。 | |
一般事業 | 町長が必要と認める額 | |
金融指導事業 | 斜里町中小企業融資制度利用者の金融手数料に見合う金額を限度とする。 | |
様式 略