○北海道災害資金の融通に伴う利子補給金交付要綱

昭和56年12月25日

要綱第11号

1 目的

この要綱は、北海道融資制度による中小企業振興資金のうち、災害資金(以下「災害資金」という。)の融資を受けた斜里町内中小企業者に対し利子の一部を助成し、災害の早期復旧と経営の安定を図る。

2 利子補給

災害資金の融資を受けた中小企業者が、融資取扱金融機関(以下「融資機関」という。)の約定期日に償還する場合、その償還利子に対し、次の割合で利子補給金を交付する。

利子補給率 年1.0%

ただし、北海道信用保証協会の保証付融資の場合は 年2.0%

3 利子補給の期間

利子補給の期間は、災害資金の貸付条件による貸付期間とする。ただし、期間内に償還が完了したときは償還完了日までとする。

4 利子補給の申請

利子補給金の交付を受けようとする者は、災害資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

5 交付決定

町長は、申請書の内容を審査し、利子補給の交付を決定するものとする。

6 通知

町長は、利子補給金の交付を決定したときは、その決定内容及びこれに条件を付した場合はその条件を申請者及び融資機関に通知するものとする。

7 利子補給の手続

融資機関は、毎月10日までに災害資金償還報告書(様式第2号)を作成し、町長に提出しなければならない。

8 利子補給の方法

町長は、前項の報告書に基づき利子補給金を算定し、これを一括して当該融資機関を通じて交付するものとする。

9 関係機関

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度関係機関との協議により決定するものとする。

この要綱は、昭和56年9月1日以降の融資分から適用する。

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北海道災害資金の融通に伴う利子補給金交付要綱

昭和56年12月25日 要綱第11号

(昭和56年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和56年12月25日 要綱第11号