○斜里町中小企業融資制度等審議会条例

平成2年3月26日

条例第9号

(設置)

第1条 斜里町の中小企業に対する融資制度等について審議するため、町長の附属機関として斜里町中小企業融資制度等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、中小企業に対する融資及び利子補給制度その他これらに関する事項を審議し、又は意見を具申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員7名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 斜里町商工会役職員

(2) 識見を有する者

3 委員の任期は、4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会長への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

斜里町中小企業融資制度等審議会条例

平成2年3月26日 条例第9号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成2年3月26日 条例第9号
平成11年3月5日 条例第2号
平成13年3月12日 条例第2号