○斜里町防災行政用無線局運用管理規程
昭和57年2月16日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、防災行政無線局の適正かつ能率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 管理責任者 無線局の管理及び運用上の責任者であって、町長から任命されたものをいう。
(2) 無線局管理責任者 管理責任者の命を受け、直接無線局の管理及び運用に当たる責任者をいう。
(3) 通信取扱者 無線局の通信を扱うものであって無線従事者以外のものをいう。
(4) 通信統制 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し割込み通信順序の指定等を行うこと、又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。
(無線局の任務)
第3条 この無線局は、平常時においては一般行政事務の提供に関する通信を取扱い、災害時等においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助、災害復旧に関する通信を取扱うことを任務とする。
(無線局の管理部課)
第4条 無線局の管理部課は、総務部企画総務課とする。
(管理責任者)
第5条 管理責任者は、総務部長とする。
2 管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について、無線局管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
(無線局管理責任者)
第6条 無線局管理責任者は、企画課長とする。
2 無線局管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。
(無線従事者)
第7条 無線従事者は、無線局管理責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規程を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の指揮のもとに無線局の通信業務に当たる。
(無線従事者の配置)
第9条 管理責任者は、無線局の運用実態に応じ、適正な資格員数の無線従事者を配置しなければならない。
(通信系統)
第10条 通信系統は、別図のとおりとする。
(通信の種類)
第11条 通信は、防災通信(災害発生時等において、防災、応急救助、災害復旧等のために行う通信をいう。以下同じ。)平常通信(一般行政事務の提供のために行う通信をいう。)及び訓練通信(非常災害時における通信の円滑な実施を確保するに必要な訓練のために行う通信をいう。)とする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用については、別に定める運用実施規程による。
(通信統制)
第13条 通信統制は、次号の定めるところにより実施する。
(1) 実施責任者は、管理責任者とする。
(2) 管理責任者が職務を行うことができないときは、無線局管理責任者がこれを代行する。
(3) 管理責任者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。
(通信系統)
第14条 管理責任者は、次の各号に該当するときは、直ちに無線局管理責任者に対し、通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。
(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理責任者が特に必要と認めるとき。
2 無線管理責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な疎通を図るものとする。
3 管理責任者は、第1項各号の場合、防災通信の円滑な疎通を図るため、陸上移動局を必要と認める場所へ配備することができるものとする。
(予備電源)
第15条 予備電源(同報通信方式の場合の受信設備を含む。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
(1) 無線設備を連続して、3時間以上安定に動作させることができるものであること。
(2) 操作が簡単であること。
(通信訓練)
第16条 管理責任者は、少なくとも毎年1回以上定期的に通信訓練を行わなければならない。
2 訓練は、特に次の各号に重点を置くものとする。
(1) 通信統制訓練
(2) 移動系による孤立集落からの情報伝達訓練
(職員の研修)
第17条 管理責任者は、通信技能・機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。
(備付書類の管理)
第18条 無線局管理責任者は、無線局の備付書類を適正に管理保管しなければならない。
(無線業務日誌の抄録の提出)
第19条 管理者責任者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条の規程による無線業務日誌の抄録を、毎年1月に北海道総合通信局長に提出するための手続をとらなければならない。
(無線従事者の選(解)任届の提出)
第20条 管理責任者は、無線従事者に異動が生じたときには、電波法第51条の規定により、速やかに無線従事者選(解)任届を、北海道総合通信局長に提出するための手続をとらなければならない。
(無線設備の点検及び整備)
第21条 管理責任者は、無線設備(同報通信方式の場合の受信設備を含む。)について、毎年1回以上、定期的に点検を行い、その機能を確かめておかなければならない。
(その他)
第22条 町長は、この規定に定めるもののほか、必要に応じて無線局の運用管理に関する細則を定めるものとする。
附則
この規程は、昭和56年12月10日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別図 略