○斜里町防災会議情報連絡部規程
平成12年1月21日
規程第1号
(目的)
第1条 斜里町防災会議条例(昭和38年条例第4号)第5条の規定に基づき、防災会議情報連絡部(以下「情報連絡部」という。)を設け、災害時の応急対策を的確かつ迅速に実施するため、関係機関相互の緊密な連絡を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 情報連絡部は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 当該災害に関する情報の収集
(2) 関係機関相互の情報の交換及び連絡
(組織)
第3条 情報連絡の部長は、斜里町副町長とし、部員は、斜里町防災会議を構成する機関の職員のうちから、当該機関の長が指名する職員をもって組織する。
(会議)
第4条 情報連絡部は、斜里町防災会議会長の命を受け、部長が招集する。
2 部長は必要があるときは、部長に対して情報連絡部の招集を求めることができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、情報連絡部に関し必要な事項は、斜里町防災会議会長が定める。
附則
この規程は、平成12年1月21日から適用する。
附則(平成19年規程第2号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規程による改正後の規程の規定は適用せず、当該規程改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町議会事務局処務規程様式第15号(第45条関係)、斜里町事務改善委員会設置規程第3条第1項第1号、第4条、斜里町プロジェクト・チーム設置規程第6条、斜里町役場処務規程第3条第1項、第17条、第23条第1項及び第31条第1項第4号、第34条第1項第1号、第36条第1項第1号、同条同項第2号、同条同項第6号、第40条第1項第1号、様式第6号(第23条関係)、様式第14号(第48条関係)、様式第15号(第48条関係)、斜里町個人業務委託に関する取扱い規程様式第1号(第4条関係)、斜里町公用文書規程別紙1(第4条関係)その3起案用紙、斜里町職員の交通事故防止に関する規程第4条第2項、同条第3項、別記様式(第3条関係)、斜里町職員の交通事故の審査に関する規程第11条第2項第2号、同条同項第3号、斜里町職員表彰規程第3条第1項第1号、同条同項第2号、斜里町基金繰替運用規程別記様式(第2条関係)、斜里町防災会議運営規程第2条、斜里町防災会議情報連絡部規程第3条、建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程第8条第2項、斜里町水道事業代決専決規程第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。