○工場等において発生するばい煙等の規制基準

昭和48年7月28日

告示第25号

1 ばい煙に係る規制基準は、別表第1のとおりとする。

2 粉じんに係る規制基準は、別表第2のとおりとする。

3 汚水等に係る規制基準は、別表第3のとおりとする。

4 騒音に係る規制基準は、別表第4のとおりとする。

(備考)

法令並びに北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号。以下「道条例」という。)の規定に基づく対象施設であって法令及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年北海道条例第27号)並びに道条例に基づく規制基準の適用を受けているものは、その規制基準で規制されている項目に限り別表第1から別表第4に定める規制基準は適用しない。

別表第1

ばい煙に係る規制基準

1 いおう酸化物の規制基準

次の式により算出したいおう酸化物の量とする。

q=22.2×10-3×He2

備考

1 この式においてq及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。

q いおう酸化物の量(単位、温度摂氏零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

He 次の式により補正した排水口の高さ(単位メートル)

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

Hm=(0.795√(Q・V))/(1+(2.58/V))

Ht=2.01×10-3×Q(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1)

J=1/√(Q・V)(1460-296×(V/(T-288)))+1

2 これらの式においてHo、Q、V及びTは、それぞれ次の値を示すものとする。

Ho 排出口の実高さ(単位メートル)

Q 摂氏15度における排出ガス量(単位、立方メートル毎秒)

V 排出ガスの排出速度(単位、メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位、絶対温度)

別表第2

粉じんに係る規制基準

粉じん発生施設を設置する工場等にあっては、次に掲げる粉じんに係る規制基準のうち、いずれかの措置を講ずること。

1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 散水設備によって散水が行われていること。

3 防じんカバーでおおわれていること。

4 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

別表第3

汚水等に係る規制基準

工場等から公共用水域に排出する汚水等に係る規制基準は、左欄に掲げる項目ごとに右欄に掲げるとおりとする。

ただし、この規制基準は、昭和51年6月23日までは適用しないものとする。

項目

許容限度(単位 1リットルにつきミリグラム)

水素イオン濃度

5.8以上8.6以下

生物化学的酸素要求量

160(日間平均120)

化学的酸素要求量

160(日間平均120)

浮遊物質量

200(日間平均120)

備考

1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 検査方法は、それぞれの項目について日本工業規格工場排水試験方法による。

3 この表に掲げる規制基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する。

別表第4

騒音に係る規制基準

工場等において発生する騒音の規制基準は、次のとおりとする。ただし、この規制基準は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づく規制地域等の指定がなされたときから適用する。

時間区分

区域区分

昼間(午前8時から午後7時まで)

(午前6時から午前8時まで)

(午後7時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)

第1種区域

45デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域

55デシベル

45デシベル

40デシベル

第3種区域

65デシベル

55デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

65デシベル

60デシベル

備考

1 区域の区分は、次のとおりとする。

第1種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種住居専用地域として定められた区域

第2種区域

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第2種住居専用地域及び住居地域として定められた区域

第3種区域

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域

第4種区域

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域として定められた区域

2 騒音の測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。

3 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

4 騒音の測定は、日本工業規格C1502に定める指示騒音計、C1503に定める簡易騒音計又は国際電気標準会議のPUB179に定める精密騒音計を用いて行うものとする。この場合において聴感補正回路は、A特性を用いることとする。

5 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音レベルの決定は次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

工場等において発生するばい煙等の規制基準

昭和48年7月28日 告示第25号

(昭和48年7月28日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第7章 公害対策
沿革情報
昭和48年7月28日 告示第25号