○工場等において発生するばい煙等の規制基準
昭和48年7月28日
告示第25号
斜里町公害防止条例(昭和48年条例第21号)第20条の規定により工場等において発生するばい煙等の規制基準を次のとおり定める。
1 ばい煙に係る規制基準は、別表第1のとおりとする。
2 粉じんに係る規制基準は、別表第2のとおりとする。
3 汚水等に係る規制基準は、別表第3のとおりとする。
4 騒音に係る規制基準は、別表第4のとおりとする。
(備考)
別表第1
ばい煙に係る規制基準
1 いおう酸化物の規制基準
次の式により算出したいおう酸化物の量とする。
q=22.2×10-3×He2
備考
1 この式においてq及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。
q いおう酸化物の量(単位、温度摂氏零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He 次の式により補正した排水口の高さ(単位メートル)
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=(0.795√(Q・V))/(1+(2.58/V))
Ht=2.01×10-3×Q(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1)
J=1/√(Q・V)(1460-296×(V/(T-288)))+1
2 これらの式においてHo、Q、V及びTは、それぞれ次の値を示すものとする。
Ho 排出口の実高さ(単位メートル)
Q 摂氏15度における排出ガス量(単位、立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位、メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位、絶対温度)
別表第2
粉じんに係る規制基準
粉じん発生施設を設置する工場等にあっては、次に掲げる粉じんに係る規制基準のうち、いずれかの措置を講ずること。
1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
2 散水設備によって散水が行われていること。
3 防じんカバーでおおわれていること。
4 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
別表第3
汚水等に係る規制基準
工場等から公共用水域に排出する汚水等に係る規制基準は、左欄に掲げる項目ごとに右欄に掲げるとおりとする。
ただし、この規制基準は、昭和51年6月23日までは適用しないものとする。
項目 | 許容限度(単位 1リットルにつきミリグラム) |
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量 | 160(日間平均120) |
化学的酸素要求量 | 160(日間平均120) |
浮遊物質量 | 200(日間平均120) |
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 検査方法は、それぞれの項目について日本工業規格工場排水試験方法による。
3 この表に掲げる規制基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する。
別表第4
騒音に係る規制基準
工場等において発生する騒音の規制基準は、次のとおりとする。ただし、この規制基準は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づく規制地域等の指定がなされたときから適用する。
時間区分 区域区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで) 夕(午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
第1種区域 | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 区域の区分は、次のとおりとする。
第1種区域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種住居専用地域として定められた区域
第2種区域
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第2種住居専用地域及び住居地域として定められた区域
第3種区域
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域
第4種区域
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域として定められた区域
2 騒音の測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。
3 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
4 騒音の測定は、日本工業規格C1502に定める指示騒音計、C1503に定める簡易騒音計又は国際電気標準会議のPUB179に定める精密騒音計を用いて行うものとする。この場合において聴感補正回路は、A特性を用いることとする。
5 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音レベルの決定は次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。