○斜里町公害防止施設設置改善事業奨励金交付規則

昭和52年2月25日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町公害防止条例(昭和48年条例第21号)第10条の趣旨に基づき、事業者が公害の防止をするために実施するばい煙等の処理施設の設置改善事業(以下「処理施設等」という。)に対して奨励金を交付し、もって生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「事業者」とは、資本金が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人をいう。

2 この規則において「ばい煙等」とは、工場等から発生し、排出し、又は飛散する、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動又は悪臭をいう。

(奨励金の交付対象)

第3条 この奨励金は、町の指導に基づいて実施されるばい煙等の処理施設等を対象として、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の金額は、1件10万円とする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、様式第1号奨励金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業費の支払調書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(事業の検査)

第6条 町長は、前条に定める奨励金交付の申請を受けたときは、処理施設等の実施調査を行い、公害防止の効果等を検査するものとする。

(奨励金交付決定の通知)

第7条 町長は、前条に定める検査が終了後、効果等を確認の上、様式第2号により申請者に通知するものとする。

2 奨励金は、交付決定の通知後、町長の指定する月に交付するものとする。

(奨励金の取消し等)

第8条 町長は、奨励金交付決定の通知を受けた者若しくは奨励金の交付を受けた者が次の各号の一に該当した場合は、奨励金の決定を取り消し、又は奨励金の返還をさせることができる。

(1) 奨励金を受けることについて不正な行為があったとき。

(2) 奨励金を受けた者が著しく維持管理の義務を怠ったため、当該施設の正常な運転ができなくなったとき。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行前に設置された処理施設等については、昭和51年度分から適用する。

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斜里町公害防止施設設置改善事業奨励金交付規則

昭和52年2月25日 規則第15号

(昭和52年2月25日施行)