○しれとこ100平方メートル運動ハウス設置及び管理に関する条例

昭和61年11月28日

条例第21号

(設置)

第1条 しれとこ100平方メートル運動の歴史・経過と運動参加者を永遠に記念し、「しれとこ100平方メートル運動ハウス」(以下「運動ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 しれとこ100平方メートル運動ハウス

位置 斜里町大字遠音別村字岩宇別529番地

(指定管理者による管理)

第3条 運動ハウスの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条の2 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 運動ハウスの利用の許可等に関する業務

(2) 運動ハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他運動ハウスの管理運営に関する業務で町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第3条の3 運動ハウスの開館時間及び休館日は、規則で定めるとおりとする。ただし、指定管理者は町長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができるものとする。

(利用の方法)

第4条 運動ハウスを利用する者は、別に定める管理上必要な事項を守り指定管理者の指示に従わなければならない。

(入館料)

第5条 運動ハウスの入館料は、無料とする。

(損害賠償)

第6条 利用者がその責めに帰すべき事由により、運動ハウス及びその他の物件を破損又は亡失したときは、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

しれとこ100平方メートル運動ハウス設置及び管理に関する条例

昭和61年11月28日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第6章 しれとこ100平方メートル運動
沿革情報
昭和61年11月28日 条例第21号
平成8年12月24日 条例第16号
平成13年3月12日 条例第2号
平成17年9月20日 条例第25号
平成25年3月11日 条例第15号