○知床100平方メートル運動地保全管理条例施行規則

平成9年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、知床100平方メートル運動地保全管理条例(平成9年条例第5号)以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(区域の定義)

第2条 条例第2条に規定する「岩宇別地区」とは、国営開拓計画に基づき、区画された岩宇別地区の開拓区域をいう。

(除外地の定義)

第3条 条例第2条に規定する「除外地」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 運動地内に所在する公共事業用地

(2) 自然公園法第2条第1項第6号に規定する公園事業用地

(3) 運動開始前に当該地区内で営業行為を行い、現に行っている民有地

(専門委員の設置)

第4条 町長は、運動地の森林再生等に関する事業執行に当たって、専門委員を設置し、意見を聴取する。

(台帳)

第5条 条例第6条に規定する台帳は、新・知床100平方メートル運動参加者台帳(別記様式)とする。

(募金証書)

第6条 町長は、寄附金を受けたときは、速やかに協力者に対し、別に定める募金証書を送付しなければならない。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 斜里町自然景観保全林設置条例施行規則(昭和53年規則第2号)は、廃止する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

知床100平方メートル運動地保全管理条例施行規則

平成9年3月24日 規則第4号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第6章 しれとこ100平方メートル運動
沿革情報
平成9年3月24日 規則第4号
平成14年3月20日 規則第8号