○知床100平方メートル運動地保全管理条例施行規則
平成9年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、知床100平方メートル運動地保全管理条例(平成9年条例第5号)。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(区域の定義)
第2条 条例第2条に規定する「岩宇別地区」とは、国営開拓計画に基づき、区画された岩宇別地区の開拓区域をいう。
(除外地の定義)
第3条 条例第2条に規定する「除外地」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 運動地内に所在する公共事業用地
(2) 自然公園法第2条第1項第6号に規定する公園事業用地
(3) 運動開始前に当該地区内で営業行為を行い、現に行っている民有地
(専門委員の設置)
第4条 町長は、運動地の森林再生等に関する事業執行に当たって、専門委員を設置し、意見を聴取する。
(台帳)
第5条 条例第6条に規定する台帳は、新・知床100平方メートル運動参加者台帳(別記様式)とする。
(募金証書)
第6条 町長は、寄附金を受けたときは、速やかに協力者に対し、別に定める募金証書を送付しなければならない。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 斜里町自然景観保全林設置条例施行規則(昭和53年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略