○斜里町街灯設置及び管理要綱
平成6年1月28日
要綱第1号
斜里町街灯設置及び管理要綱(昭和53年4月1日適用)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、街灯の設置及び管理について、設置者の負担区分を明確にして、犯罪の防止と街の美観を保持することを目的とする。
(設置区分)
第2条 斜里町(以下「町」という。)が設置する街灯(以下「公設街路灯」という。)は、次のとおりとする。
(1) 主要幹線道路及び将来主要幹線道路となるところ
(2) 一般公共施設、公営住宅の敷地内
(3) 地域住民の日常生活に欠かすことができないところ
2 町以外(以下「自治会等という」)が設置する街灯(以下「防犯灯」という。)は、前項以外の場所とする。
(令8要綱32・一部改正)
(事前協議)
第3条 自治会等が防犯灯を設置するときは、町と事前協議するものとする。
2 町は、前項の協議を受けた後、設置場所の確認を行い、適否を決定し、通知する。
(令8要綱32・一部改正)
(設置費の負担)
第4条 防犯灯の設置に要する経費は、設置者の負担とする。
2 前項の規定により防犯灯の設置を行うときは「協働によるまちづくり推進事業補助要綱」(平成28年4月1日適用)による申請をすることができる。
(令8要綱32・一部改正)
(維持管理の区分)
第5条 公設街路灯及び防犯灯の管理及び電気料は、設置者の負担とする。ただし、公営住宅等特定の者の利用に供する目的で設置した公設街路灯の管理は、設置者が行い、電気料は、利用者の負担とする。
(令8要綱32・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
(令8要綱32・追加)
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第32号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。