○斜里町役場及びウトロ支所間の戸籍事務取扱規程
昭和63年8月31日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、斜里町役場(以下「本庁」という。)とウトロ支所(以下「支所」という。)間における戸籍事務取扱に必要な事項を定めることを目的とする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿は、本庁において保管する。
2 戸籍簿見出帳及び除籍簿見出帳の保管については、前項の規定を準用する。
3 戸籍事務取扱準則(昭和58年釧路地方法務局訓令第9号)に定める諸帳簿は、本庁において保管する。ただし、支所において交付する戸籍簿抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付申請書は、支所において保管するものとする。
(戸籍謄抄本等の交付)
第3条 支所において戸籍謄抄本等の交付請求を受けたときは、本庁から必要な戸籍謄抄本等の電送を受けて作成し、申請人に交付する。
2 前項の規定にかかわらず、郵便により交付請求を受けたときは、当該申請書に受付印を押印のうえ本庁に送付し、本庁において処理するものとする。この場合の申請書類の本庁への送付は、郵送又は町職員の送達をもって行う。
(戸籍謄抄本等の作成)
第4条 前条第1項の規定により交付する戸籍謄抄本等の作成は、次の方法による。
(1) 支所において戸籍謄抄本等の交付請求を受けたときは、当該申請書を本庁へ電送する。
(2) 本庁においては、支所から電送された前号の申請書を確認のうえ、戸籍謄抄本等を支所へ電送する。
(3) 支所においては、本庁から電送された戸籍謄抄本等を申請書と照合確認のうえ認証する。
(4) 支所から電送された戸籍謄抄本等の交付申請書の写しは、本庁において保管する。
2 前項の規定によって作成する写しをもって、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第12条及び第14条の規定による戸籍謄抄本等を作成したものとする。
(施行細目)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和63年9月1日から施行する。