○斜里郡3町終末処理事業組合し尿処理条例施行規則

昭和57年3月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、斜里郡3町終末処理事業組合し尿処理条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理業)

第2条 条例第5条の許可を受けようとするものは、様式第1号の申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は前項の申請に基づき、適正と認めた場合は様式第2号の許可証を交付するものとする。

(し尿処理手数料)

第3条 条例第7条に規定する納付書は、様式第3号による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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斜里郡3町終末処理事業組合し尿処理条例施行規則

昭和57年3月29日 規則第1号

(平成14年3月18日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
昭和57年3月29日 規則第1号
平成14年3月18日 規則第1号