○斜里郡3町終末処理事業組合し尿処理条例

昭和57年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、斜里郡3町終末処理事業組合(以下「組合」という。)の区域内におけるし尿の収集処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(し尿収集区域)

第2条 し尿の収集を行う区域は、斜里町、小清水町及び清里町の指定する清掃区域とする。

(し尿処理施設)

第3条 収集したし尿を処理する施設として、斜里郡3町終末処理場(以下「処理場」という。)を斜里町字大栄144番地におく。

2 処理場の維持管理その他必要な事項については、管理者が別に定める。

(し尿の処理)

第4条 第2条に規定する区域のし尿は、組合が収集処理する。

2 管理者は、し尿の収集を団体又は個人に委託することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第5条 し尿の収集運搬又は処分を業とするものは2年ごと、所定の手続きを経て管理者の許可を受けなければならない。

(許可手数料)

第6条 前条の規定により許可を受けようとするものは、次に掲げる手数料を申請の際納付しなければならない。

(1) 許可を受けようとするもの及び許可の更新を受けようとする者 4,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとするもの 300円

(し尿処理手数料)

第7条 管理者は、し尿の収集及び処理について別に定める納付書により、収集の都度し尿収集処理手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、別表に定める額とする。ただし、別表に掲げる料金を基礎として計算した合計額の10円未満の端数を切り捨てて得た額とする。

3 収集量は50リットル単位で計量し、収集総量が300リットルに満たない場合は300リットルとする。

4 収集に際し、便槽内のし尿を溶解するために投入した水については、その相当量を割増し料金として徴収することができる。

5 第1項に定めるし尿収集処理手数料の徴収は、団体又は個人に委託することができる。

6 管理者は災害その他特別の事由があると認めるときは、第1項の手数料を減免することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 斜里郡3町終末処理事業組合し尿処理手数料条例(昭和45年条例第1号)は、廃止する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年11月1日から適用する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

1 手数料の額は、1リットル当たり5円72銭とする。

斜里郡3町終末処理事業組合し尿処理条例

昭和57年3月29日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第1号
昭和58年9月30日 条例第1号
平成元年3月24日 条例第1号
平成9年3月25日 条例第3号
平成10年3月2日 条例第1号
平成14年3月4日 条例第1号
平成26年11月28日 条例第25号