○斜里郡3町終末処理事業組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和44年3月7日

条例第4号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第7号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

(細則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

斜里郡3町終末処理事業組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和44年3月7日 条例第4号

(平成14年3月4日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
昭和44年3月7日 条例第4号
昭和57年8月30日 条例第2号
平成5年12月27日 条例第1号
平成14年3月4日 条例第1号