○斜里郡三町終末処理場改築基金条例

平成3年3月25日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 斜里郡三町終末処理場を改築する資金を積みたてるため、斜里郡三町終末処理場改築基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる金額は、一般会計予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

斜里郡三町終末処理場改築基金条例

平成3年3月25日 条例第1号

(平成3年3月25日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
平成3年3月25日 条例第1号