○斜里郡3町終末処理事業組合負担金徴収に関する規則

昭和60年3月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、斜里郡3町終末処理事業組合負担金徴収条例(昭和44年条例第5号)(以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、負担金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の納期)

第2条 負担金は、条例第2条第1項の規定に拘らずその年度分を3期に分割して徴収するものとし、その納期は次のとおりとする。

第1期 4月末日

第2期 8月末日

第3期 11月末日

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日適用する。

斜里郡3町終末処理事業組合負担金徴収に関する規則

昭和60年3月29日 規則第1号

(昭和60年3月29日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
昭和60年3月29日 規則第1号