○斜里郡3町終末処理事業組合負担金徴収に関する規則
昭和60年3月29日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、斜里郡3町終末処理事業組合負担金徴収条例(昭和44年条例第5号)(以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、負担金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納期)
第2条 負担金は、条例第2条第1項の規定に拘らずその年度分を3期に分割して徴収するものとし、その納期は次のとおりとする。
第1期 4月末日
第2期 8月末日
第3期 11月末日
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日適用する。
昭和60年3月29日 規則第1号
(昭和60年3月29日施行)