○斜里郡3町終末処理事業組合負担金徴収条例
昭和44年3月7日
条例第5号
(目的)
第1条 斜里郡3町終末処理事業組合規約(昭和43年11月25日地方第1671号許可指令。以下「規約」という。)第11条の負担金の徴収はこの条例の定めるところによる。
(納期)
第2条 負担金は、その年度分を2期に分割して徴収するものとし、その納期は次のとおりとする。
第1期 4月末日
第2期 9月末日
2 管理者において納期の変更を必要とする場合は、第1項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
(その他)
第3条 この条例の施行について必要な事項は管理者がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 建設費に係る負担金の徴収は、第2条の規定にかかわらず管理者の定める納期とする。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。