○斜里郡3町終末処理事業組合負担金徴収条例

昭和44年3月7日

条例第5号

(目的)

第1条 斜里郡3町終末処理事業組合規約(昭和43年11月25日地方第1671号許可指令。以下「規約」という。)第11条の負担金の徴収はこの条例の定めるところによる。

(納期)

第2条 負担金は、その年度分を2期に分割して徴収するものとし、その納期は次のとおりとする。

第1期 4月末日

第2期 9月末日

2 管理者において納期の変更を必要とする場合は、第1項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(その他)

第3条 この条例の施行について必要な事項は管理者がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 建設費に係る負担金の徴収は、第2条の規定にかかわらず管理者の定める納期とする。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

斜里郡3町終末処理事業組合負担金徴収条例

昭和44年3月7日 条例第5号

(平成14年3月4日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
昭和44年3月7日 条例第5号
平成14年3月4日 条例第1号