○斜里郡3町終末処理事業組合の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和44年3月7日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、管理者、副管理者及び一般職員の受ける給与及び旅費等の支給について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 一般職員の給与は、斜里町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)を準用する。ただし、特殊勤務手当については別表2の額を支給する。

(旅費)

第3条 旅費の支給は、別表1のとおりとし、その支給方法は、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)を準用する。

(その他)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正条例第3条の規定は昭和48年4月1日から、第2条の規定は昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

市内交通費

(1日)

日当

(1日)

宿泊料

(1夜)

摘要

1,500円

町外

2,300円

11,000円

 

町内

1,000円

6,000円

 

備考

市内交通費はオホーツク総合振興局管内の市を除く。

町内日当は宿泊を伴う旅行に限り支給する。ただし、宿泊を伴わない町外旅行の往復100km未満の日当は支給しない。

別表2(第2条関係)

手当区分

職務の内容

手当額

槽内作業手当

槽内作業に従事した場合

日額

1,500円

斜里郡3町終末処理事業組合の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和44年3月7日 条例第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
昭和44年3月7日 条例第8号
昭和47年3月8日 条例第2号
昭和47年8月24日 条例第4号
昭和48年2月28日 条例第1号
昭和48年10月30日 条例第5号
昭和49年10月22日 条例第3号
昭和49年12月17日 条例第4号
昭和51年3月31日 条例第2号
昭和51年12月29日 条例第4号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和54年7月2日 条例第4号
昭和55年3月24日 条例第2号
平成元年3月24日 条例第2号
平成6年3月28日 条例第2号
平成12年3月3日 条例第1号
平成14年3月4日 条例第2号
平成16年3月8日 条例第2号
平成20年3月4日 条例第1号
平成22年3月3日 条例第1号