○斜里郡3町終末処理事業組合職員住宅取得資金の助成に関する条例施行規則

昭和54年7月2日

規則第1号

第1条 この規則は、斜里郡3町終末処理事業組合職員住宅取得資金の助成に関する条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第5条第1項の規定による助成の申請は、別記第1号様式によるものとする。

2 前項の申請書には償還年次表及び管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。

第3条 管理者は、条例第5条第2項の規定により、助成の可否を決定したときは別記第2号様式により申請者に通知するものとする。

第4条 助成金は、毎年3月及び9月の2期にそれぞれ当月までの分を交付する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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斜里郡3町終末処理事業組合職員住宅取得資金の助成に関する条例施行規則

昭和54年7月2日 規則第1号

(平成14年3月18日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
昭和54年7月2日 規則第1号
平成14年3月18日 規則第1号