○宿直勤務取扱い内規
昭和50年11月1日
宿直勤務について当分の間、次のとおり取扱うものとする。
記
1 当日の宿直勤務者は、17時より24時まで勤務し、引続き宿直勤務につくものとする。
2 宿直勤務は、零時より6時までとし、その間2回場内を巡視し、施設及び機械の点検を実施するものとする。
3 17時より24時までの勤務に対する代日休暇は、翌日とし、休日の場合はその翌日とする。
4 6時以降引継まで、引続き勤務するものとし、その間の勤務は、時間外勤務として取扱うものとする。
5 当日の宿直勤務者が、土曜日午後勤務する場合は、17時までの間時間外勤務として、取扱うものとする。
6 代日休暇が土曜日に当たるときは、次週の土曜日に及ぶものとする。
7 代日休暇は、当日勤務する技術職員が2名以下になる場合は、勤務の状況により変更することができる。
附則
この内規は、昭和50年10月1日から施行する。