○斜里郡3町終末処理事業組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年12月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第9条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業等)

第2条 職員の育児休業等に関する事項は、斜里町の職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)を準用する。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

斜里郡3町終末処理事業組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年12月25日 条例第2号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
平成4年12月25日 条例第2号