○斜里郡3町終末処理事業組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割振らない日をいう。以下同じ)とし、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき、1週間当り1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(週休日の振替等)
第4条 任命権者は、職員に前条の規定による週休日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務時間が割振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ)を当該勤務することを命ずる必要がある日に割振ることができる。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
第6条 削除
(育児時間)
第7条 生後1年に達しない生児を養育する職員に対し、請求により休憩時間のほか1日の勤務時間については2回、半日の勤務時間については1回、それぞれ30分の育児時間を与えることができる。
2 災害、その他止むを得ない事由がある場合において、任命権者は、勤務時間を延長し、又は週休日、若しくは休日に勤務させることができる。
(休日)
第9条 職員の休日は、特に勤務することを命ぜられる者を除き、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) その他任命権者の定める日
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられる時を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇並びに組合休暇とする。
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇は1の年ごとに20日間とする。ただし、新規採用職員については、次の区分に応じた日数とする。
採用月 | 休暇日数 | 採用月 | 休暇日数 | 採用月 | 休暇日数 |
2月 | 18日間 | 6月 | 11日間 | 10月 | 5日間 |
3月 | 16〃 | 7月 | 10〃 | 11月 | 3〃 |
4月 | 15〃 | 8月 | 8〃 | 12月 | 1〃 |
5月 | 14〃 | 9月 | 6〃 |
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2 年次有給休暇は20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが、公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため、7日以上療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において、1年以内を限度に規則で定める範囲内の休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合で、次に定める休暇とし、その期間等の取扱いは、規則で定める。
(1) 夏期休暇
(2) 結婚、出産等休暇
(3) 産前、産後休暇
(4) 生理休暇
(5) 服喪休暇
(6) その他任命権者が認める休暇
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他規則で定める者で、負傷、疾病又は老齢により一定期間にわたり、日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例第8条に規定する勤務時間1時間当りの給料額を減額する。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務、又は活動に従事する期間とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関及びこれらの団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該登録職員団体又は労働組合の業務と認められる場合に限り組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1の年ごとに30日以内とする。ただし、新規採用職員については、次の区分に応じた日数とする。
採用月 | 休暇日数 | 採用月 | 休暇日数 | 採用月 | 休暇日数 |
2月 | 27日間 | 6月 | 17日間 | 10月 | 7日間 |
3月 | 25〃 | 7月 | 15〃 | 11月 | 5〃 |
4月 | 22〃 | 8月 | 12〃 | 12月 | 2〃 |
5月 | 20〃 | 9月 | 10〃 |
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4 組合休暇は、その勤務しない1時間につき、前条第3号の規定と同様に給料額を減額する。
(病気休暇、特別休暇及び介護休暇並びに組合休暇の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(産前産後休暇は除く)及び介護休暇並びに組合休暇については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(1) 第3条の規定により1週間の勤務時間が定められ、かつ、いずれの土曜日においても3時間30分の勤務時間が割振られている職員の基本期間(毎4週間)につき任命権者が職員毎に指定する2の土曜日の勤務時間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員であって、いずれの基本期間においても半日勤務日(割振られている勤務時間が3時間20分である日をいう。)が2以上あるものは基本期間につき、任命権者が職員毎に指定する2の半日勤務日の勤務時間
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員で、基本期間につき任命権者が職員毎に指定する1又は2の勤務日における当該任命権者が指定する6時間40分の勤務時間
(弾力的形態の承認)
3 任命権者は、職員の特殊性、その他の理由により、前項の規定により難いと認められる職員については、これらの規定にかかわらず52週間を超えない範囲で定める期間毎に週休時間として指定することができる。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。