○斜里郡3町終末処理事業組合の職員の定年等に関する条例

昭和59年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、斜里郡3町終末処理事業組合の職員の定年等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定年等による退職)

第2条 職員の定年等による退職は斜里町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第8号)を準用する。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

斜里郡3町終末処理事業組合の職員の定年等に関する条例

昭和59年3月24日 条例第1号

(昭和59年3月24日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
昭和59年3月24日 条例第1号