○斜里郡3町終末処理事業組合の職員の分限、懲戒の手続き及び効果に関する条例
平成7年3月20日
条例第1号
第1章 分限
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(以下「法」という。)の規定に基づき、職員の分限、懲戒の手続き及び効果について、必要な事項を定めることを目的とする。
(休職の事由)
第2条 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、これを休職することができる。
(1) 国及び他の地方公共団体において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 町が特に援助又は配慮することを要する公共的団体等のうち、任命権者の必要に基づき、これら団体の業務に従事する場合
(3) 水難、火災その他災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(降任、免職及び休職の手続き)
第3条 任命権者が、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務成績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。
2 任命権者が、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合は、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者が、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転職させることができない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合は降当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降任、若しくは免職、又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ、それぞれの場合について任命権者が定める。
3 任命権者は、前各項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。
(休職者の身分及び給与)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
第2章 懲戒
(懲戒の手続き)
第6条 法第29条の規定に基づく戒告、減給、停職、又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(懲戒の効果)
第7条 戒告は当該職員の将来を戒めるため始末書を提出させるものとする。
2 減給は、1日以上6月以下とし、給料の10分の1以下を減ずるものとする。
3 停職は、1日以上6月以下とし、停職期間中いかなる給与も支給されない。
4 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。