○斜里郡3町終末処理事業組合職員定数条例
昭和44年3月7日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例で「職員」とは管理の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用の職員を除く)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は次のとおりとする。
(1) 管理の事務部局の職員
事務吏員 2名
技術吏員 2名
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和44年3月7日 条例第7号
(平成14年4月30日施行)