○斜里郡3町終末処理事業組合監査委員条例

昭和44年3月7日

条例第3号

(設置)

第1条 本組合に監査委員を置く。

2 監査委員の定数は3人とする。

(目的)

第2条 監査委員については、地方自治法及びこれに基づく政令に規定するもののほか斜里町監査委員条例を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

斜里郡3町終末処理事業組合監査委員条例

昭和44年3月7日 条例第3号

(昭和44年3月7日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
昭和44年3月7日 条例第3号