○斜里郡3町終末処理事業組合業務執行規程
昭和49年3月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、組合業務の円滑な執行を図ることを目的として斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号。以下「規則」という。)の規定を準用するほか必要な事項を定めるものとする。
(職位の設置)
第2条 組合の業務を分掌するため、事務係長及び技術係長を置く。
2 事務局長の管理機能及び専決権限は規則の規定中、「課長等」を「事務局長」と読み替え、これを準用する。
(職員の業務の配置)
第3条 職員の業務の配置は、当該業務の業務量及び職員の適応職能を、勘案し、事務局長がこれを定める。
(その他の事項)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。