○斜里郡3町終末処理事業組合事務局設置条例

昭和44年3月7日

条例第6号

(事務局の設置)

第1条 斜里郡3町終末処理事業組合に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及びその他必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は別に定める。

(その他)

第4条 この条例施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

斜里郡3町終末処理事業組合事務局設置条例

昭和44年3月7日 条例第6号

(昭和44年3月7日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
昭和44年3月7日 条例第6号