○斜里郡3町終末処理事業組合事務局設置条例
昭和44年3月7日
条例第6号
(事務局の設置)
第1条 斜里郡3町終末処理事業組合に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及びその他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は別に定める。
(その他)
第4条 この条例施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和44年3月7日 条例第6号
(昭和44年3月7日施行)