○斜里郡3町終末処理事業組合公告式条例
昭和44年3月7日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は別表第1の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 条例規則を除くほか管理者が定める規程その他公表を要する事項につき公表しようとするときは公表の旨の前文及び年月日並びに管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(施行期日の指定)
第6条 規則若しくは規程又は議会の定める規則はそれぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
条例の公布掲示場
団体名 | 掲示場所 |
斜里町 | 斜里町掲示場 |
小清水町 | 小清水町掲示場 |
清里町 | 清里町掲示場 |