○斜里郡3町終末処理事業組合規約
昭和43年9月17日
議決
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は斜里郡3町終末処理事業組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は斜里町、小清水町、清里町をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は次の事務を共同処理する。
(1) し尿処理に関する事項
(2) その他し尿処理に附帯する一切の事務
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は斜里町字大栄144番地に置く。
第2章 組合議会の組織及び議員の選挙
(議会の組織及び議員の選挙)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とする。
2 組合議員は組合を組織する町(以下「組合3町」という。)の議会議員の内から当該議会において次の区分により互選した者とする。
斜里町 3人
小清水町 3人
清里町 3人
(組合議員の任期)
第6条 議会議員の任期は組合3町の議会の議員の任期とする。
2 組合議員が組合3町の議会議員でなくなったときはその職を失う。
3 組合議員に欠員が生じた場合はその欠員を生じた議会において直ちに補欠の組合議員を互選しなければならない。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任方法)
第7条 この組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、斜里町の長の職にあるものを充てる。
3 副管理者は、管理者以外の組合関係町の長及び斜里町の副町長の職にあるものを充てる。
4 会計管理者は、斜里町の会計管理者の職にあるものを充てる。
(管理者及び副管理者の任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は、組合関係町の長及び副町長の任期による。
2 管理者及び副管理者が組合関係町の職を失ったときは管理者及び副管理者の職もまた失う。
(補助職員)
第9条 この組合に職員を若干名おく。
2 前項の職員は管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員3名を置く。
2 監査委員は管理者が組合議会の同意を得て組合3町の監査委員のうちから選任する。
3 第8条の規定は監査委員にこれを準用する。
第4章 組合の経費その他
(経費の負担方法)
第11条 この組合の経費は組合3町の負担金、使用料及びその他をもってこれにあてる。
2 組合経費の負担割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費については均等割とする。
(2) し尿処理に係る総務費、事業費、予備費の経費については、人口割60%、収集実績割40%とする。
3 前各項のほか、必要な事項は組合議会の議決を経てこれを定める。
附則
この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和55年3月10日)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和61年規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成元年規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年12月14日議決)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の斜里郡3町終末処理事業組合規約(以下「規約」という。)第7条及び第8条の規定は適用せず、改正前の規約第7条及び第8条の規定は、なお効力を有する。この場合において改正前の規約第7条及び第8条中「助役」とあるのは「副町長」とする。