○斜里町浄化槽設置促進資金貸付要綱
平成4年3月26日
要綱第3号
この要綱は、浄化槽を設置するための費用及び既設の便所を水洗式便所に改造するため、費用に要する資金を希望する者に貸付することにより、水洗化の普及促進を図ると共に、生活環境の整備を促進することを目的とする。
第1章 貸付制度
第1条 斜里町(以下「町」という。)は、この制度による貸付の運用基金として、一定の金額を町長が適当と認めて指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に預託する。
第2条 金融機関は、前条の預託金を基礎とし、預託額以上の自己資金をこれに加えて融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。
第3条 金融機関は、この制度による貸出しに当たり、町と緊密なる連携を保ち浄化槽の普及促進に努力するものとする。
第4条 金融機関は、この制度による貸付に関しては、その他の貸付と明確に区分して処理するものとする。
第5条 資金の貸付を受けることができる者は、斜里町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年要綱第2号)第3条による交付を受けた者で、次の各号の用件を備えているものとする。
(1) 町税及び町の公法上の収入を完納している者
(2) 自己資金のみでは、設置工事費を一時に負担することが困難である者
(3) 貸付を受けた資金の償還について充分な支払い能力を有する者
第6条 貸付条件は、次項以下のとおりとする。
2 この資金の融資額は、浄化槽設備工事1件につき、町が別に示す標準設備工事費の90%以内と、受益者負担額15万円の合算額とする。またその額に1万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 大便器1個と小便器1個によるもの
(2) 大小兼用便器は1個によるもの
4 この貸付の利息は、町が全額利子補給する。
5 借入申請をしようとする者は、町長の認める連帯保証人2名をたてなければならない。また、連帯保証人は極度額の範囲内で連帯し保証しなければならない。連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町税を完納している者
(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者
6 貸付金の償還方法は、貸付を受けた翌日から起算して60箇月以内に、月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。
7 借受者が償還期日までに貸付金を償還しなかったときは、延滞日数に応じて当該償還金額に、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
第7条 貸付の手続きは、次項以下のとおりとする。
2 この制度による借入の申し込みは、所定の借入申込書(様式1)及び必要書類を作成し、町長に申込むものとする。
4 工事は、前項の通知を受けた後、別に定める仕様書の定めるところにより施行しなければならない。
5 貸付金の通知を受けた者が工事を完了した場合は、工事完了届(様式4)を町長に提出しなければならない。
6 工事完了後、別に定める基準による検査に合格したときは、浄化槽設置工事完了検査合格通知書(様式5)を交付する。
7 資金の貸付は、前項の工事完了届提出後に行う。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により、貸付の決定を受けたとき。
(3) 設備しようとする家屋が取り壊し、又は火災その他の災害により、その家屋が減失したとき。
(4) 貸付の目的を達成することができないと認めたとき。
(5) その他町長が、適当でないと認めたとき。
2 資金の貸付が行われた後においても前項の各号の一に該当するときは、貸付金の償還残額を直ちに返還させるものとする。
第9条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更したとき。
(2) 借受人又は連帯保証人が仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申し立てを受けたとき。
(3) 当該家屋を他人に譲渡し、又は浄化槽設備を取壊すとき。
第10条 借受人が、約束の履行を怠り、かつ、保証人においても保証責務を履行しない場合、金融機関は、町に対して損失保証の弁済を請求することができる。
2 町は、金融機関から損失保証の請求を受けたときは、これを保証するものとする。
第11条 金融機関は、貸付の都度、貸付実行報告及び償還状況報告をすると共に利子補給請求書を町に提出するものとする。
第2章 助成金制度
第12条 助成を受けることができる者は、区域内の個人住宅、店舗共有住宅等又は10人槽以下の浄化槽を設置しようとする者で、自己資金をもって設備工事する者とする。ただし、次に定める者を除く。
町税及び町の公法上の収入を完納していない者
第13条 助成金の額は、設備する便所1基(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう)につき3万円とする。ただし、一戸につき2基までとする。
第14条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ町長に浄化槽設備助成金交付申請書(様式7)を提出しなければならない。
第16条 助成金交付決定の通知を受けた者は、通知の日から30日以内に工事を完了させ、その旨を町長に届け出なければならない。
第17条 町長は、前条の届け出後速やかに完成検査を行い、助成金を交付する。
第18条 町長は、助成金の交付決定者が、次の各号の一に該当する場合は、助成金の取消しをすることができる。
(1) 助成金交付通知の日から、30日以内に設備工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により助成の決定を受けたとき。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第10号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。








