○斜里町浄化槽保守点検業者の指定に関する規程
平成4年3月30日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、斜里町浄化槽整備事業に基づき設置した浄化槽の保守点検業務を委託する指定業者の指定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(資格要件)
第2条 町長は、浄化槽の保守点検を業として営む事業者のうち、次の各号に掲げる要件を具備するものを、斜里町浄化槽保守点検指定業者(以下「指定業者」という。)として許可する。
(1) 北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年北海道訓第23号)第2条第2項又は同条第3項の登録を受けている者
(2) 町内及び近傍市町に事業を行うに適する店舗を有し、かつ、相当の営業実績及び信用を有する者
(3) 浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業について町長の許可を受けている者又は町長の許可を受けている浄化槽清掃業者及び一般廃棄物処理業者とにおいて業務の委託契約を有している者
(4) 町税及び町の公法上の収入を完納している者
(1) 北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第4条第2項により登録された登録簿謄本
(2) 斜里町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限に関する条例に基づく納付状況確認書
(3) 前条第3号に定める許可書の写し又は委託契約書の写し
2 前項の許可期間は、2箇年とする。
3 許可証は、許可期間が満了し、又は許可が取り消されたときは、直ちに返納しなければならない。
(遵守事項)
第7条 指定業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準及び北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に定める遵守事項に従い、遺漏なく業務を遂行しなければならない。
2 町長は、前項の遵守事項が遂行されてないと認めるときは、指定業者に対し、これを遵守するよう命ずることができる。
(浄化槽管理の指定委託)
第8条 町長は、浄化槽管理者が厚生省令に定める使用準則を守り、適正に浄化槽を使用するため、浄化槽管理者に対する指定業務を指定業者に委託するものとする。
(登録の取消し等)
第9条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取消すことができる。
(2) 第2条の資格要件に欠けるとき。
(3) 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第7条第2項の命令に違反したとき。
(報告の徴収)
第10条 町長は、この規程の施行に必要な限度において指定業者に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。
(補則)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。



