○斜里町浄化槽設置工事業者指定に関する規程

平成4年3月30日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、斜里町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年要綱第2号)第3条の規定により、町長が指定する浄化槽設置工事指定業者(以下「指定業者」という)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(資格要件)

第2条 町長は、浄化槽設置工事を営む事業者のうち、次の各号に掲げる要件を具備するものを指定業者として許可する。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項又は同条第3項の登録を受けている者

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第33条第3項の届出のある者

(3) 町内に事務所又は事業所を有し、かつ、相当の営業実績及び信用を有する者

(4) 町税及び町の公法上の収入を完納している者

(指定業者の許可申請)

第3条 指定業者の許可を受けようとする者は、浄化槽設置工事指定業者許可申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 浄化槽法第23条に定める登録簿謄本

(許可証の交付)

第4条 町長は、前条の申請を受けた者のうち適格と認めた者については、浄化槽設置工事指定業者名簿(第2号様式)に登録し、許可証(第3号様式)を交付する。

2 前項の許可期間は、2箇年とする。

3 指定業者は、交付を受けた許可証を事業を営む店舗の見易い場所に提示しなければならない。

4 許可証は、許可期間が満了し、又は許可が取り消されたときは、直ちに返納しなければならない。

(継続許可の申請)

第5条 指定業者は、許可期間満了後も引き続き許可を受けようとするときは、期間満了の日前30日までに、浄化槽設置工事指定業者継続許可申請書(第4号様式)第3条各号の書類を添えて提出、町長の許可を受けなければならない。

(異動の届出)

第6条 指定業者は、第3条又は第5条の規定により提出した書類の内容に異動が生じたときは、直ちにその部分について、町長に届出なければならない。

(工事の施行)

第7条 指定業者は、浄化槽設置工事を施行するときは、浄化槽法及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省、建設省令第1号)の規定に基づき、遺漏なく誠実に施行しなければならない。

2 前項の工事の施行は、指定業者自らが施行するものとし、下請人により施行させてはならない。

(工事の立入り)

第8条 町長は、工事の施工過程において必要に応じ、職員として工事現場に立入らせることができる。

(許可の取消し)

第9条 指定業者が、次の各号の一に該当すると認められるときは、町長は、許可を取消し、又は期間を定めて停止させることができる。

(1) 第2条各号に規定する要件を欠いたとき。

(2) この規程に違反する行為があったとき。

(3) 工事施工の成績が悪いとき。

(4) 正当な理由がなく、完成予定日までに工事が完了しないとき。

(5) 工事検査員の指示に従わなかったとき。

(6) 工事材料の使用に不正があったとき。

(7) 工事の指名をしていても正当な理由なくしてこれに応じないとき。

2 前項の処分によって損害を受けることがあっても、町長はその責を負わない。

(補則)

第10条 この規程の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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斜里町浄化槽設置工事業者指定に関する規程

平成4年3月30日 規程第3号

(令和2年4月1日施行)