○斜里町狂犬病予防法施行条例

平成12年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)の規定により、町長が行う事務についての手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 法に基づき手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収の時期は、次の表に定めるところによる。

手数料を徴収する事務

手数料

名称

徴収の時期

法第4条第2項の規定による犬の登録

犬の登録手数料

1件 3,000円

登録申請のとき

法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件 550円

交付のとき

政令第1条の2の規定による鑑札の再交付

鑑札再交付手数料

1件 1,600円

交付申請のとき

政令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件 340円

交付申請のとき

(手数料の納入)

第3条 前条に規定する手数料は、現金をもって納入しなければならない。

2 前項の手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって現金領収証書の交付に代えるものとする。

(手数料の徴収免除)

第4条 第2条に規定する手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、当該登録等に係る犬が天然記念物に指定されているものであるとき、並びに財団法人北海道盲導犬協会の登録規定により盲導犬として登録されているものであるとき、及び犬の所有者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき扶助を受けるものであるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、免除することができる。

2 前項の規定による手数料の免除を受けようとする犬の所有者は、別記様式により申請し、町長の承認を得なければならない。

(手数料の不還付)

第5条 既納の手数料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

斜里町狂犬病予防法施行条例

平成12年3月13日 条例第3号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第6章 清掃・墓地
沿革情報
平成12年3月13日 条例第3号
平成13年3月12日 条例第2号
令和3年9月17日 条例第14号