○小児慢性疾患等通院交通費補助要綱

平成3年3月11日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、治療が極めて困難で長期にわたる小児の疾病(以下「小児慢性疾患等」という。)治療のため、患者及びその保護者に対して通院に要する交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を補助することによって、小児慢性疾患等患者家庭の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小児慢性疾患等」とは、次のいずれかの事業に該当している、又は該当していた疾患の患者をいう。

(1) 身体障害児育成医療給付事業

(2) 小児慢性特定疾患治療研究事業

(3) その他町長が特に認める疾患

2 この要綱において「保護者」とは、小児慢性疾患等患者が治療又は治療研究の医療を受けるために医療機関へ通院する際に患者に同行するものをいう。

3 この要綱において「通院交通費」とは、小児慢性疾患等患者及び保護者が治療又は治療研究の医療を受けるために、本町以外の医療機関への通院に要する費用をいう。

(補助対象者)

第3条 通院交通費補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

(1) 本町に居住する小児慢性疾患等患者及びその保護者(ただし、公共交通機関利用の場合に限る)

(2) 前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項及び第7条に規定する額を超えない者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等による通院交通費相当分の給付を受けていない者

(補助対象年齢)

第4条 18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日以前とする。)とする。ただし、小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和49年厚生省発児第128号厚生事務次官通知)に掲げる疾患については、20歳未満まで延長することができることとする。

(補助の算定)

第5条 小児慢性疾患等患者及びその保護者に対する補助対象の範囲は、次の各号に掲げる区分とし、補助する額は当該各号の区分毎に算定した額の合計額とする。

(1) 本町から医療機関までの区間の患者及びその保護者の通院交通費のうち、領収書等により公共交通機関の利用が証明できる場合は、次に掲げる区分に応じた通院交通費に2分の1を乗じた額

 鉄道旅客運賃又はバス運賃

 医療機関までの距離が100km以上の場合は特別急行料金又は寝台車利用の場合は寝台料金

(2) 前号以外にあっては、斜里町腎臓機能障害者通院交通費補助要綱(昭和55年要綱第1号)第4条別表に規定する補助対象経費の額

(3) 通院証明書の文書料で実費負担が証明できる額

2 補助対象の上限は、区間については札幌市までとし、補助額は前項第1号前項第3号を加えた額とする。

(交付申請)

第6条 補助を受けようとするものは、小児慢性疾患等通院交通費補助金交付申請書(別記第1号様式)に通院証明書(別記第2号様式)を添えて町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請書を受理したときはその内容を審査のうえ、補助を決定し交付するものとする。

(補助の終了)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するに至った翌日から補助を行わないものとする。

(1) 第3条及び第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 入院したとき。

この要綱は、平成2年4月1日から適用する。

(平成14年要綱第7号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。ただし、申請原因が施行日前にあっては、なお従前例による。

別表(第4条関係)

医療給付事業種別

疾患名

小児慢性疾患児童療育給付事業

小児慢性疾患医療給付事業

慢性腎疾患

慢性心疾患

膠原病

ぜんそく

内分泌疾患のうち小人症に限る。

小児がん疾患児治療研究事業

悪性新生物

先天性代謝異常児医療給付事業

血友病等血液疾患

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小児慢性疾患等通院交通費補助要綱

平成3年3月11日 要綱第3号

(平成14年4月1日施行)