○特定疾患患者通院交通費補助要綱
昭和56年3月31日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、り患原因が不明で治療方法が未確立な特定疾患のため、治療を受ける必要のある特定疾患患者及びその保護者に対し通院に要する交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を補助することによって、特定疾患患者家庭の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で定める用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 特定疾患患者とは、道が実施する「特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和51年保健第1607号)」別表に定める疾患の患者をいう。
(2) 保護者とは、特定疾患患者が治療又は治療研究の医療を受けるために医療機関へ通院する際に患者の介助に同行する者をいう。
(3) 通院交通費とは、特定疾患患者及び保護者が治療又は治療研究の医療を受けるために本町以外の医療機関(道外を除く。)への通院及び患者の介助に同行するために要する費用をいう。
(補助対象者)
第3条 通院交通費補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものであること。
(1) 本町に居住する特定疾患患者及びその保護者(ただし、公共交通機関利用の場合に限る)
(2) 前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項及び第7条に規定する額を超えない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等による通院交通費相当分の給付を受けていない者
(1) 本町から医療機関までの区間の患者及びその保護者の通院交通費のうち、領収書等により公共交通機関の利用が証明できる場合は、次に掲げる区分に応じた通院交通費に2分の1を乗じた額
ア 鉄道旅客運賃又はバス運賃
イ 医療機関までの距離が100km以上の場合は特別急行料金又は寝台車利用の場合は寝台料金
(2) 前号以外にあっては、斜里町腎臓機能障害者通院交通費補助要綱(昭和55年要綱第1号)第4条別表に規定する補助対象経費の額
(3) 通院証明書の文書料で実費負担した額
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ補助を決定し交付するものとする。
(補助の終了)
第7条 町長は、次の各号いずれかに該当するに至った翌日から補助を行わないものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 入院したとき。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から実施する。
附則(昭和57年要綱第4号)
この要綱は、昭和57年4月1日から実施する。
附則(昭和63年要綱第2号)
この要綱は、昭和63年4月1日から実施する。
附則(平成14年要綱第6号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。ただし、申請原因が施行日前にあっては、なお従前の例による。

