○斜里町病院事業一般会計負担金等交付要綱

平成12年1月27日

(目的)

第1条 斜里町病院事業の経費に関する一般会計の負担区分については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)で定めるもののほかは、この要綱の定めるところによるものとする。

(負担金)

第2条 法第17条の2に基づき一般会計が負担をする経費は、別表1に掲げる経費とする。ただし、これらの経費に係る特定収入がある場合は、当該特定収入の額を超える額とする。

(補助金)

第3条 法第17条の3に基づき一般会計が補助をすることができる経費は、別表2に掲げる経費とする。

(申請)

第4条 病院長は、第2条の負担金及び前条の補助金(以下「負担金等」という。)の交付を受けようとするときは、町長が別に定める期日までに、交付申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し負担金等の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金等の交付を決定したときは、その決定内容を病院長に通知するものとする。

(負担金等の交付)

第6条 負担金等は、交付決定後、病院長からの請求により交付するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、負担金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

(平成14年要綱第18号)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

別表1(第2条関係)(負担金)

法適用区分

経費区分

説明

備考

第17条の2第1項第1号(不適当経費)

(1) 保健予防行政協力経費

・教育及び行政に属する集団検診、予防接種等の業務に要する経費

医業

(2) 看護師養成経費

・看護師を養成するために要する経費

医業外

(3) 救急医療経費

・救急病院(救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定による)指定に基づく救急医療の確保に要する経費

医業

第17条の2第1項第2号(困難経費)

(1) 医師確保対策費

・医師確保のために要する経費

医業外

(2) 不採算医療経費

・不採算地区病院(自治省通知(平成12年4月21日自治企第37号自治省財政委員会通知第6、12、(1)、イ)繰出し基準による)該当の場合における運営経費

医業外

・不採算診療科(町内に他の当該科診療病院がなく、公立病院の性格上、採算性にかかわらず設置を必要とする診療科)の運営経費

医業外

(3) 高度特殊医療経費

・高度特殊な医療で採算をとることが困難であっても公立病院として行わざるを得ない医療の実施に要する経費

医業外

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第14項(経過措置)

(1) 建設改良費

・病院増改築等の建設改良費

資本

・企業債元金償還金

資本

・企業債利息償還金

医業外

別表2(第3条関係)(補助金)

法適用区分

経費区分

説明

備考

第17条の3(特別補助)

(1) 研究研修費

・医師及び看護師等の研究研修に要する経費

医業外

・病院事業の経営研修に要する経費

医業外

(2) 追加費用

・共済長期給付追加費用

医業外

(3) 基礎年金負担

・基礎年金拠出金に係る公的負担額

医業外

(4) 経営健全化経費

・経営健全化計画(自治省基準(平成11年4月19日自冶準企第94号自治事務次官通知、同日同第95号準公企室長通知))による不良債務解消のための繰出しに要する経費

特別補助

(5) 災害復旧経費

・災害復旧に要する経費

資本

(6) その他

・その他町長が病院事業会計で負担することが困難と認める経費

特別補助

斜里町病院事業一般会計負担金等交付要綱

平成12年1月27日 種別なし

(平成14年7月8日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第3章
沿革情報
平成12年1月27日 種別なし
平成14年3月1日 要綱第18号