○斜里町国民健康保険病院看護職員宿舎規程

昭和62年11月5日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、斜里町国民健康保険病院(以下「病院」という。)看護職員宿舎(以下「宿舎」という。)の管理及び入居について、他の法令等に定められているもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 宿舎及び設備、備品等は、善良な注意をもって使用し、常に共同の利益を守るよう心がけなければならない。

(入居資格)

第3条 宿舎に入居できる者は、病院に勤務する看護師とする。

(入退居)

第4条 宿舎に入居しようとする者は、院長の許可を受けなければならない。退居するときも同様とする。

(退居)

第5条 入居者が各号の一に該当するときは、院長は退居を命ずるものとする。

(1) 第3条に定める入居資格を失ったとき。

(2) 院長において、入居させることが適当でないと認めたとき。

2 入居者は、前項の通知を受けたときは、15日以内に退居しなければならない。

(費用の負担)

第6条 宿舎に入居する者(以下「入居者」という。)は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、その費用の一部又は全部を町が負担することができる。

(1) 電気、ガス及び水道使用料

(2) 暖房に要する費用

(3) その他町長が認める費用

(自治会)

第7条 宿舎生活の自主的運営を図るため、入居者をもって自治会を設ける。

2 自治会は、入居者の共同生活に必要な具体的事項を規律する。

3 自治会の代表を自治会長とする。

4 自治会は、役員を選出したとき、又は改選したとき、若しくは自治会の会則その他運営に必要な申合せをしたときは、直ちに院長に届け出なければならない。

(食堂等)

第8条 入居者は、病院内の食堂を利用することができる。

2 食事の時刻は、次のとおりとする。

(1) 朝食 午前8時

(2) 昼食 正午

(3) 夕食 午後5時30分

3 食事の1食当たりの額は、別に定める。

(行事)

第9条 宿舎内において、共同の利益を害するような行事を計画し、誘導し、実施してはならない。

(遵守事項)

第10条 入居者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 居室を転貸又は他の目的に使用しないこと。

(2) 居室の模様替えその他原状を変更しないこと。

(3) 宿舎の防火、防犯に注意すること。

(4) 宿舎内の整理、整頓及び清潔の保持に努め、互いに睡眠休養を妨害しないこと。

(5) 宿舎内の風紀、秩序を乱さないこと。

(6) 所定の場所以外での火気使用及び喫煙をしないこと。

(7) 危険のおそれがある物品を宿舎内に持ち込み、又は所持しないこと。

(原状回復の義務)

第11条 入居者の責めにより建物その他備付けの物件を滅失し、若しくは損傷したときは、速やかに原状に復さなければならない。

(起床等)

第12条 入居者の起床及び就寝の時刻は、次の時刻を基準とする。

(1) 起床 午前7時30分

(2) 就寝 午後10時30分

2 入居者の外出、外泊は、事前に自治会長に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるほか、必要な事項は、町長の承認を得て院長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第23号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

斜里町国民健康保険病院看護職員宿舎規程

昭和62年11月5日 規程第6号

(平成14年4月1日施行)