○斜里町国民健康保険病院看護職員宿舎規程
昭和62年11月5日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、斜里町国民健康保険病院(以下「病院」という。)看護職員宿舎(以下「宿舎」という。)の管理及び入居について、他の法令等に定められているもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 宿舎及び設備、備品等は、善良な注意をもって使用し、常に共同の利益を守るよう心がけなければならない。
(入居資格)
第3条 宿舎に入居できる者は、病院に勤務する看護師とする。
(入退居)
第4条 宿舎に入居しようとする者は、院長の許可を受けなければならない。退居するときも同様とする。
(退居)
第5条 入居者が各号の一に該当するときは、院長は退居を命ずるものとする。
(1) 第3条に定める入居資格を失ったとき。
(2) 院長において、入居させることが適当でないと認めたとき。
2 入居者は、前項の通知を受けたときは、15日以内に退居しなければならない。
(費用の負担)
第6条 宿舎に入居する者(以下「入居者」という。)は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、その費用の一部又は全部を町が負担することができる。
(1) 電気、ガス及び水道使用料
(2) 暖房に要する費用
(3) その他町長が認める費用
(自治会)
第7条 宿舎生活の自主的運営を図るため、入居者をもって自治会を設ける。
2 自治会は、入居者の共同生活に必要な具体的事項を規律する。
3 自治会の代表を自治会長とする。
4 自治会は、役員を選出したとき、又は改選したとき、若しくは自治会の会則その他運営に必要な申合せをしたときは、直ちに院長に届け出なければならない。
(食堂等)
第8条 入居者は、病院内の食堂を利用することができる。
2 食事の時刻は、次のとおりとする。
(1) 朝食 午前8時
(2) 昼食 正午
(3) 夕食 午後5時30分
3 食事の1食当たりの額は、別に定める。
(行事)
第9条 宿舎内において、共同の利益を害するような行事を計画し、誘導し、実施してはならない。
(遵守事項)
第10条 入居者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 居室を転貸又は他の目的に使用しないこと。
(2) 居室の模様替えその他原状を変更しないこと。
(3) 宿舎の防火、防犯に注意すること。
(4) 宿舎内の整理、整頓及び清潔の保持に努め、互いに睡眠休養を妨害しないこと。
(5) 宿舎内の風紀、秩序を乱さないこと。
(6) 所定の場所以外での火気使用及び喫煙をしないこと。
(7) 危険のおそれがある物品を宿舎内に持ち込み、又は所持しないこと。
(原状回復の義務)
第11条 入居者の責めにより建物その他備付けの物件を滅失し、若しくは損傷したときは、速やかに原状に復さなければならない。
(起床等)
第12条 入居者の起床及び就寝の時刻は、次の時刻を基準とする。
(1) 起床 午前7時30分
(2) 就寝 午後10時30分
2 入居者の外出、外泊は、事前に自治会長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるほか、必要な事項は、町長の承認を得て院長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第23号)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。