○斜里町病院事業公印規程

昭和43年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 斜里町病院事業の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、形状、規格及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう注意をもって管理しなければならない。

(公印台帳)

第4条 事務部長は、様式第1号様式の公印台帳を備え、公印を登録するとともに、調製、改刻、廃止の経過を記録しなければならない。

(告示)

第5条 公印を調製し、改刻し、若しくは廃止したときは、告示する。

(公印の使用)

第6条 公印は、文書以外にみだりに使用してはならない。

2 公印は、白紙、白券に押し、又は刷込みをしてはならない。ただし、特別の必要があり、かつ、承認を受けたときは、この限りでない。

3 公印を使用するときは、保管者に文書を提示して承認を受けた後、保管者の指定する場所で押印しなければならない。

4 公印を院外に持ち出して使用する場合は、様式第2号による公印持出承認簿によって承認を受けなければならない。

5 持ち出した公印は、使用が終わった後直ちにこれを返納しなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由をのべ院長に届け出なければならない。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

形状

規格

公印保管者

個数

摘要

北海道斜里郡斜里町国民健康保険病院印

正方形

ツゲ 18.00mm

事務部長

1

 

北海道斜里郡斜里町国民健康保険病院長之印

1

 

斜里町病院事業企業出納員之印

企業出納員

1

 

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斜里町病院事業公印規程

昭和43年4月1日 規程第1号

(平成24年4月1日施行)