○斜里町病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成9年3月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町病院事業の設置等に関する条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、斜里町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(診療時間及び休診日)

第2条 外来患者の診療時間は、次項に定める休診日を除き、午前8時45分から午後5時までとする。

2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までは、外来患者の診療は休診する。

3 院長は、診療時間の変更又は休診する必要があると認めたときは、町長の承認を得なければならない。ただし、運用上やむを得ず変更等を必要とする場合に限り、院長が臨時に診療時間の変更又は休診することができる。

4 急を要する患者については、前3項の規定にかかわらず診療を行うものとする。

(入院及び退院)

第3条 入院しようとする者は、院長の承認を受けなければならない。

2 入院の承認を受けたときは、入院契約(別記第1号様式)を締結するものとする。

3 患者が退院しようとするときは、患者又はその家族等が院長に申し出て、承認を受けなければならない。

4 入院に際して個室の使用を希望する場合は、個室使用申込書(別記第2号様式)を院長に提出し承認を受けなければならない。他の患者への影響上病院の要請により個室を使用させる場合は、個室使用同意書(別記第2号様式兼)の提出を求めるものとする。

(入院の拒絶及び退院命令)

第4条 院長は、入院を不適当と認めたとき、これを拒絶し、又は、退院を命ずることができる。

(運営委員会)

第5条 条例第5条に規定する病院運営委員会(以下「委員会」という。)の運営は、次に掲げるところによる。

2 委員会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(2) 斜里町国民健康保険以外の健康保険等の被保険者を代表する者 3人

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、互選によりこれを決める。

(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

(1) 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(2) 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員会は、諮問事項を審議するほか、必要な事項について町長に建議することができる。

(使用料手数料の納付)

第6条 使用料及び手数料の患者負担金の納入は、通院患者にあっては受診日において発行する納入通知書、入院患者にあっては毎月10日、20日、月末までに発行する納入通知書、又は退院時に発行する納入通知書によるものとする。

(減免)

第7条 条例第13条の規定に該当する者があるときは、院長は申請書を徴し、町長の承認を得なければならない。

2 前項の申請書には、必要な証明書等を添付させることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成9年4月10日から施行する。

2 施行期日前までの使用料及び手数料については、なお、従前の例による。

3 斜里町国民健康保険病院運営委員会規則(昭和37年規則第1号)及び斜里町国民健康保険病院診療費等徴収条例施行規則(昭和61年規則第14号)は廃止する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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斜里町病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成9年3月28日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第3章
沿革情報
平成9年3月28日 規則第9号
平成12年3月24日 規則第20号
平成12年8月1日 規則第28号
平成13年4月26日 規則第4号
平成14年2月26日 規則第2号
平成16年7月30日 規則第13号
平成17年3月23日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第6号