○斜里町病院事業の設置等に関する条例施行規則
平成9年3月28日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町病院事業の設置等に関する条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、斜里町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(診療時間及び休診日)
第2条 外来患者の診療時間は、次項に定める休診日を除き、午前8時45分から午後5時までとする。
2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までは、外来患者の診療は休診する。
3 院長は、診療時間の変更又は休診する必要があると認めたときは、町長の承認を得なければならない。ただし、運用上やむを得ず変更等を必要とする場合に限り、院長が臨時に診療時間の変更又は休診することができる。
4 急を要する患者については、前3項の規定にかかわらず診療を行うものとする。
(入院及び退院)
第3条 入院しようとする者は、院長の承認を受けなければならない。
2 入院の承認を受けたときは、入院契約(別記第1号様式)を締結するものとする。
3 患者が退院しようとするときは、患者又はその家族等が院長に申し出て、承認を受けなければならない。
(入院の拒絶及び退院命令)
第4条 院長は、入院を不適当と認めたとき、これを拒絶し、又は、退院を命ずることができる。
(運営委員会)
第5条 条例第5条に規定する病院運営委員会(以下「委員会」という。)の運営は、次に掲げるところによる。
2 委員会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 斜里町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)第2条第1号及び第3号に定める委員 6人
(2) 斜里町国民健康保険以外の健康保険等の被保険者を代表する者 3人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長及び副委員長を置き、互選によりこれを決める。
(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
(1) 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(2) 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員会は、諮問事項を審議するほか、必要な事項について町長に建議することができる。
(使用料手数料の納付)
第6条 使用料及び手数料の患者負担金の納入は、通院患者にあっては受診日において発行する納入通知書、入院患者にあっては毎月10日、20日、月末までに発行する納入通知書、又は退院時に発行する納入通知書によるものとする。
(減免)
第7条 条例第13条の規定に該当する者があるときは、院長は申請書を徴し、町長の承認を得なければならない。
2 前項の申請書には、必要な証明書等を添付させることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成9年4月10日から施行する。
2 施行期日前までの使用料及び手数料については、なお、従前の例による。
3 斜里町国民健康保険病院運営委員会規則(昭和37年規則第1号)及び斜里町国民健康保険病院診療費等徴収条例施行規則(昭和61年規則第14号)は廃止する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。





