○斜里町国民健康保険病院処務規程
平成5年8月30日
規程第4号
(目的)
第1条 斜里町国民健康保険病院の処務は、この規程の定めるところによる。
(職務に専念する義務)
第2条 職員は、特別の事情により上司の承認を得た場合を除くほか、勤務時間中に自己の勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を同僚又は上司に告げて、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(旅行の届出)
第3条 次の各号の一にあてはまるときは、速やかに文書で町長及び院長に願い出、許可を受けなければならない。
(1) 転地療養
(2) 父母その他の病気看護のため任地以外に出るとき。
(3) その他私事のため任地を離れるとき。
2 前項第1号の願出には、医師の診断書を添えなければならない。
(証人、鑑定人等となる場合の届出)
第4条 職員は、その職務に関して、法令による証人、鑑定人等となり、出頭を求められた場合においては、その旨を町長又は院長に届け出なければならない。
(着任)
第5条 職員は、採用され、又は転任されたときは、その発令の日から1週間以内に着任しなければならない。ただし、着任期日を指定されたときは、この限りでない。
(火災、盗難等の予防)
第6条 職員は、火災、盗難等の予防に常に注意し、退庁の際は、器械、器具、書類等を所定の場所に整とんしておかなければならない。
(災害時の服務)
第7条 職員は、勤務時間中に、院内又はその附近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い、敏速に行動しなければならない。
2 前項の災害の発生が勤務時間外等であるときは、職員は、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
(日直勤務及び宿直勤務)
第8条 日勤の職員は、勤務時間外及び休診日において、日直勤務及び宿直勤務(以下「当直勤務」という。)に服しなければならない。
2 当直勤務の区分は次のとおりとする。
区分(当直員数) | 当直員 | 服務時間 | 摘要 | |
(1)診療部 | 日直(1名) | 医師 | 8:30~17:00 | 休診日以外の土曜日における服務時間は12:00~17:00とする。 |
宿直(1名) | 医師 | 17:00~8:30 | ||
(2)事務部 | 日直(1名) | 医師並びに看護部職員を除く日勤の女性職員及び男性事務部職員 | 8:30~17:00 | |
宿直(1名) | 医師及び看護職員を除く男性職員 | 17:00~8:30 | ||
3 診療部の当直勤務に嘱託職員をあてることができるものとする。
4 事務部の当直勤務は、業者委託することができるものとする。
(当直の割当)
第9条 当直の割当は、次の各号により事務部総務係長において行うものとし、当直割当命令簿により毎月初めの7日前までに本人に通知しなければならない。ただし、採用後6ヵ月未満の職員及び疾病等により当直勤務に耐えられないと院長が認める職員は、割当を免除するものとする。
(当直者の処理事項)
第10条 当直者は、その服務中、次の事項を処理するものとする。
(1) 診療部当直
ア 入院患者の医学管理
イ 外来急患者の診療
(2) 事務部当直
ア 文書等の収受及び電話の取次ぎ
イ 院内の巡回及び取締り
ウ 外来急患者の受付及び会計
エ その他臨時緊急事件の処理
(当直者の服務要領)
第11条 事務部当直者は、次により服務しなければならない。
(1) 到着した親展文書以外は開封し、急を要するものは、電話その他の方法により、関係職員に通知しなければならない。
(2) 電信、電話又は口頭で受けたものについては、前号と同様に処理するものとする。
(3) 到着文書、金券及び現金については、当直者がその服務中管理し、翌日、総務係に引継ぐものとする。ただし、翌日が休日のときはその日の日直者に、日直者は、その日の宿直者にそれぞれ引継ぐものとする。
2 事務部当直者が、外来急患者の受付をしたときは直ちに看護業務従事職員に、看護業務従事職員は当直医師に連絡し、その指示を受けるとともに、診療のため患者を誘導しなければならない。
3 当直者は、その勤務中、当直勤務以外の緊急臨時の業務に当たらなければならない事態が発生したときは、他の職員に当直勤務を託して一時勤務を離れることができる。
4 当直者は、その勤務中に院内及びその附近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに電話等で上司に報告し、その指示を受けるとともに、必要があるときは、自ら臨機の措置をとらなければならない。
(当直日誌)
第12条 事務部当直者は、別に定める病院日誌に、勤務中の異常の有無その他必要と認められる事項を記録して記名押印し、総務係若しくは各部門の責任者又は次の当直者へ引継がなければならない。
(当直明けの休養)
第13条 院長は、宿直をした職員に対して、勤務の明けた日の午前又は午後の半日間、休養を与えることができる。ただし、業務の都合により勤務の明けた日に休養を与えることができないときは、その日に最も近い日に振替えて与えることができる。
(安全及び衛生)
第14条 院長は、職員の安全及び衛生について、法令の定めるところにより、必要な措置を講じ、職員の健康、風紀及び生命の保持に努めるものとする。
2 職員は、安全及び衛生について必要な事項を遵守するとともに、監督者の指示に従わなければならない。
(町条例の適用)
第15条 職員は、この規程に定めるもののほか、町条例等の規定を適用し、又は準用するものとする。
附則
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成8年規程第3号)
この規程は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成13年規程第3号)
この規程は、平成13年5月1日から施行する。