○斜里町国民健康保険病院事務執行規則
平成9年3月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の業務執行に関し、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号。以下「町規則」という。)の規定を準用するほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(科等の設置)
第2条 斜里町病院事業の設置等に関する条例(平成9年条例第19号)第4条第2項に規定する部の業務を円滑に運営するために、次の科等を置くことができる。
(1) 診療部 内科、外科、産婦人科、小児科、整形外科、皮膚科、透析科
(2) 診療技術部 薬剤科、放射線科、臨床検査科、リハビリテーション科、臨床工学科、栄養科
(3) 看護部 一般病棟係、療養病棟係、外来係
(4) 事務部 総務係、医事係
(5) 医療安全管理室
(6) 院内感染対策室
(7) 地域連携室
(職員)
第3条 病院に次の職員を置く。
医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、社会福祉士、事務職員
2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。
(職位)
第4条 病院に副院長のほか、次の職位を置くことができる。
(1) 診療部に部長及び医長
(2) 診療技術部に部長、科長、主任技師及び主任
(3) 看護部に部長、看護師長、副看護師長及び主任
(4) 事務部に事務部長、事務次長、参事、主幹、係長、主査及び主任
(職位の任命及び職員の配置)
第5条 前条に規定する職位は、町長が任命する。ただし、看護部の主任については、勤務部署交替時等の都度、院長が任命する。
2 配属職員の業務の配置は、院長が定めるものとする。ただし、事務部における係長等の事務の配置は事務部長が、看護部における副看護師長等の業務の配置は部長がこれを定めるものとする。
(職位の共通管理職能)
第6条 職位の共通管理職能及び相当職は、次のとおりとする。
職位 | 職能 | 相当職 |
院長 | 院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
副院長 | 院長を補佐し、院長に事故あるときは、その職務を代理する。 | |
部長 | 院務を分掌して処理し、部の配属職員を指揮監督する。 | 診療部長 医長 事務部長 診療技術部長 看護部長 |
科長 | 部の業務を分掌して処理し、科の配属職員を指揮監督する。 | 看護師長 事務次長 |
係長 | 科の業務を分掌して処理し、係の配属職員を指揮する。 | 副看護師長 主任技師 |
主任 | 担当の業務を処理し、担当の職員を統括する。 |
(専決事項)
第7条 町長の権限に属する事務の迅速な処理を図り、責任の所在を明確にするため、次の権限を院長等に専決させるものとする。
(1) 院長の専決事項
院長は、次に掲げる以外の事務を専決することができる。ただし、重要又は異例のものを除く。
ア 病院運営の基本方針及び重要施策の決定、変更及び実施
イ 条例、規則等の制定改廃
ウ 町議会提出議案の決定
エ 訴訟、審査請求及び重要な陳情等に対する措置
オ 職員の任命、分限、懲戒及び給与の決定
カ 病院運営委員会の委員の選任及び解任
キ 予算編成方針及び補佐を要する事業の決定、変更
ク 6箇月以上の臨時職員及び委託職員の雇用
ケ 1件1,000万円以上の工事等の起工、契約及び入札予定価格の決定
コ 1件100万円以上の不要品の処分
(2) 事務部長の専決事項
ア 1件100万円以上1,000万円未満(食糧費、交際費は、1万円以上3万円未満)の支出負担行為
イ 1件100万円以上の支出命令
ウ 100万円以上の収入調定及び収入命令
エ 5万円以上の予算の流用及び予備費の充用
(3) 診療技術部長の専決事項
不用薬品の処分
(4) 看護部長の専決事項
所属職員の勤務日の指定及び変更
(5) 事務次長の専決事項
(代決)
第8条 決定者不在のときで、緊急を要するものについては、次に定める区分に従い代決する。
(1) 院長不在のときは、副院長
(2) 院長、副院長ともに不在の場合は、事務部長
2 前項の決定者がともに不在で緊急を要するものは、事務次長が代決する。
3 事務次長が不在のときは、事務部の主務の係長が、代決する。
(協議機関及び専門機関等)
第9条 病院経営の基本的な計画及び執行に関する意志決定の協議並びに各職位における的確な業務の執行に必要な連絡調整及び情報伝達を行うため、次の機関を置く。
(1) 病院管理会議
(2) 院内調整会議
(3) 部内職員会議
2 病院業務の専門的な問題処理のため、委員会等を置くことができるものとし、その設置、構成及び運営に関して必要な事項は、院長が別に定める。
(病院管理会議)
第10条 病院管理会議は、病院業務の最高意思決定の協議機関とする。
2 病院管理会議は、院長が主宰し、副院長、部長及び科長等の職をもって構成する。ただし、院長が必要と認めるときは、他の職員を出席させることができる。
3 病院管理会議は、必要がある都度、随時開催するものとする。
4 病院管理会議は、次の事項を協議する。
(1) 病院経営の基本的方針及び業務計画に関すること。
(2) 病院の制度又は経営に重大な影響があると認められること。
(3) 重要な新規事業又は異例に属すること。
(4) 病院業務執行に当たって生じた諸問題の処理等に関すること。
(5) 病院経営に関する情報の交換及び伝達に関すること。
(6) その他院長が必要と認めること。
(院内調整会議)
第11条 院内調整会議は、病院管理会議で決定された事項の周知及び各部間の事務事業の連絡調整並びに病院の全体的な事務事業の推進を図るための協議機関とする。
2 院内調整会議は、院長が主宰し、病院管理会議の構成に医長、医師及び係長等の職を加えて構成する。ただし、院長が必要と認めるときは、他の職員を出席させることができる。
3 院内調整会議は、必要がある都度、随時開催するものとする。
(部内職員会議)
第12条 部内職員会議は、病院経営の基本方針及び業務の執行計画の周知、情報の提供及び伝達、業務処理に関する討議並びに職員相互の意見交換等により、職員の病院経営参画意識及び職員間の有機的な関係の高揚を図る機関とする。
2 部内職員会議は、各部長若しくは院長が指名する者が主宰し、適宜これを開催するものする。
3 部内職員会議の附議事項は、次のとおりとする。
(1) 院内調整会議において協議された事項で、各部門の連絡調整及び周知徹底を図ること。
(2) 病院経営及び業務に関する情報提供及び伝達に関すること。
(3) 職員相互間の意見交換に関すること。
(4) 事務及び業務の改善等に関すること。
(5) その他主宰相者が必要と認めること。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成9年4月10日から施行する。
2 斜里町国民健康保険病院管理運営規則(昭和59年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年6月26日から施行する。
別表(第2条関係)
1 診療部
① 患者の診療に関すること。
② 保健指導に関すること。
③ 医学研究に関すること。
④ 患者の救護に関すること。
⑤ 診療録等の保管に関すること。
⑥ 医事統計及び報告資料に関すること。
⑦ その他医療に関すること。
2 診療技術部
(1) 薬剤科
① 調剤及び装薬に関すること。
② 麻薬の管理に関すること。
③ 調剤機器等の管理に関すること。
④ 処方せんの管理に関すること。
⑤ 薬品等の出納及び保管に関すること。
⑥ 薬事統計及び報告資料に関すること。
⑦ その他薬事に関すること。
(2) 放射線科
① 診療放射線業務に関すること。
② 放射線診療に伴う廃棄物の管理に関すること。
③ 放射線診療機器の管理に関すること。
④ 放射線診療の記録整理及び保管に関すること。
⑤ 放射線に関する文書、統計報告等に関すること。
(3) 臨床検査科
① 臨床検査業務に関すること。
② 臨床検査業務に伴う廃棄物の管理に関すること。
③ 検査用機器の管理に関すること。
④ 臨床検査に関する記録整理及び保管に関すること。
⑤ 臨床検査に関する文書、統計報告等に関すること。
(4) リハビリテーション科
① 理学療法業務に関すること。
② 作業療法業務に関すること。
③ 言語聴覚業務に関すること。
④ リハビリテーションに関する機器の管理に関すること。
⑤ リハビリテーションに関する記録整理及び保管に関すること。
⑥ リハビリテーションに関する文書、統計報告等に関すること。
(5) 臨床工学科
① 透析室業務に関すること。
② 高気圧酸素療法に関すること。
③ 人工呼吸器及び医療機器の保守点検管理に関すること。
④ 透析室及び臨床工学に関する記録整理及び保管に関すること。
⑤ 透析室及び臨床工学に関する文書、統計報告等に関すること。
⑥ その他臨床工学に関すること。
(6) 栄養科
① 患者の栄養指導に関すること。
② 給食業務及び配膳に関すること。
③ その他患者の栄養に関すること。
3 看護部
(1) 一般病棟係
① 一般病棟の看護業務に関すること。
② 診療材料(中央材料室含む。)の管理に関すること。
(2) 療養病棟係
① 療養病棟の看護業務に関すること。
② 診療材料の管理に関すること。
(3) 外来係
① 内科外来及び内視鏡室の看護業務に関すること。
② 外科及び整形外科外来の看護業務に関すること。
③ 産婦人科外来及び小児科外来の看護業務に関すること。
④ 皮膚科外来の看護業務に関すること。
⑤ 救急外来の看護業務に関すること。
⑥ 訪問診療に関すること。
⑦ 透析室業務に関すること。
4 事務部
(1) 総務係
① 文書等の収受及び発送に関すること。
② 事務用物品の収受に関すること。
③ 公印の管守に関すること。
④ 法令等の整理及び保管に関すること。
⑤ 車両の管理に関すること。
⑥ 職員の給与(賃金等を含む。)及び服務に関すること。
⑦ 職員の福利厚生及び被服貸与に関すること。
⑧ 会計年度任用職員の任用等に関すること。
⑨ 各種会議の開催に関すること。
⑩ 病院報告等に関すること。
⑪ 病院施設(医師住宅及び看護職員宿舎を含む。)の維持管理、清掃及び災害防止に関すること。
⑫ ボイラー業務に関すること。
⑬ 危険物(酸素等)の保安管理及び院内廃棄物に関すること。
⑭ その他事務部内の他係及び他部に属さない事務に関すること。
(2) 医事係
① 外来患者の受付及び入退院患者に関すること。
② 使用料及び手数料の請求、収入調定に関すること。
③ 診断書等の交付に関すること。
④ 医療相談等に関すること。
⑤ 医療用物品の収受に関すること。
⑥ 医療機器の購入に関すること。
⑦ コンピューターの管理に関すること。
⑧ 収入及び支出命令に関すること。
⑨ 収入の調定及び未収金の徴収に関すること。
⑩ 予算及び決算に関すること。
⑪ 起債、一時借入金及び資金計画に関すること。
⑫ 財産台帳の整理及び財産の処分に関すること。
⑬ 不能欠損処分に関すること。
⑭ その他医事・会計に関すること。
5 医療安全管理室
① 安全対策委員会に関すること。
② 医療安全管理体制の構築に関すること。
③ 医療安全管理のための院内報告制度に関すること。
④ 医療安全管理に関する職員の教育及び研修に関すること。
⑤ 医療事故等の原因究明及び再発防止に関すること。
⑥ 医療事故等発生時の具体的な対応に関すること。
⑦ 医療安全に係る委員会に関すること。
⑧ その他医療安全管理に関すること。
6 院内感染対策室
① 感染対策委員会に関すること。
② 院内感染の監視及び指導に関すること。
③ 職員の感染管理対策に関すること。
④ 感染管理に関する職員の教育及び啓蒙に関すること。
⑤ 職員に対する感染相談に関すること。
⑥ その他感染管理業務に関すること。
7 地域連携室
① 地域医療の連携に関すること。
② 病診連携に関すること。
③ 地域における他施設及び他職種との連携業務に関すること。
④ 訪問診療に関すること。
⑤ その他地域医療連携に関連した業務に関すること。