○斜里町国民健康保険人間ドック受診者助成事業要綱

昭和56年3月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 この事業は、斜里町国民健康保険の被保険者に対し成人病等の予防対策として受診者の費用負担の軽減と受診により疾病等の早期発見及び治療により医療費の軽減を図るとともに健康の保持増進を目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づく助成対象者は、斜里町国民健康保険の被保険者であって当該年度内で満40歳以上の者を対象とし、対象人員は、事業予算に定める範囲内とする。ただし、斜里町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)に規定する国民健康保険料を滞納している者(同一世帯員を含む)を除く。

(助成額)

第3条 助成金の額は、斜里町が指定する実施機関で人間ドックを受診した場合は人間ドック料金から自己負担額3,000円を控除した額を限度とする。ただし、人間ドックと特定健康診査を同時実施した場合における自己負担額は、特定健康診査自己負担額1,000円を含むものとする。

2 その他の実施機関で人間ドックを受診した場合は、人間ドック料金から自己負担額3,000円を控除した額を助成する。ただし、助成上限額を35,000円とする。

(助成の方法)

第4条 斜里町が指定する実施機関で人間ドックを受診する場合は現物給付による助成を行う。

2 斜里町が指定する実施機関以外で人間ドックを受診した場合は償還払いによる助成を行う。

3 前項の規定による助成を受けようとする者は、人間ドック受診助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し町長に申請しなければならない。

(1) 国民健康保険証

(2) 自己負担額が明記された領収書等

(3) 健診結果の写し

4 町長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、人間ドック助成決定通知書(様式第2号)により対象者に通知のうえ、助成額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により人間ドックの助成を受けた者があるとき及び対象者でないと判明した時は、その者からその金額の全部又は一部を返還させることができる。

(交付台帳等の整備)

第6条 町長は、人間ドック受診助成金交付台帳等を備え、交付状況を常に明確にしておくものとする。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年要綱第6号)

この要綱は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成2年要綱第12号)

この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

(平成9年要綱第12号)

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

(平成17年要綱第8号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第4号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年要綱第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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斜里町国民健康保険人間ドック受診者助成事業要綱

昭和56年3月31日 要綱第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第1章 国民健康保険
沿革情報
昭和56年3月31日 要綱第4号
昭和62年8月1日 要綱第6号
平成2年6月29日 要綱第12号
平成9年8月8日 要綱第12号
平成17年3月23日 要綱第8号
平成20年4月1日 要綱第4号
平成22年5月31日 要綱第16号
令和2年3月31日 要綱第5号