○斜里町国民健康保険事業に係る一般会計負担要綱

昭和59年12月27日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町国民健康保険事業に対し、保険給付事業等に要する経費のうち、その性質上、一般会計において負担することが適当であると認められる経費につき、一般会計が負担するために必要な事項を定めることを目的とする。

(負担対象経費)

第2条 この負担対象経費は、別表1に掲げる経費とする。ただし、これらの経費に対し、特定の収入がある場合は、その収入を控除した額とする。

(負担額の決定)

第3条 負担額は、毎年度その内容を審査し、3月31日までに決定し、交付するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、負担金交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年要綱第5号)

この要綱は、平成10年6月1日から施行する。

(平成16年要綱第13号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和元年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第41号)

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

経費区分

区分内容

備考

事務費

非常勤職員の報酬等に要する経費

国民健康保険運営協議会委員の報酬に要する経費

 

その他事務費の執行に要する経費

国民健康保険の事務の執行に要する経費のうち地方財政計画上一般会計が負担すべきと定められた経費

 

出産育児一時金給付に要する経費

国民健康保険条例に基づき、給付する助産給付額の3分の2に相当する経費

 

保険基盤安定事業に要する経費

国民健康保険条例に基づき、軽減する低所得者保険料軽減額に相当する経費

 

未就学児に係る被保険者均等割の減額措置に要する経費

国民健康保険条例に基づき、軽減する未就学者均等割保険料軽減額に相当する経費


出産被保険者に係る保険料の減額措置に要する経費

国民健康保険条例に基づき、軽減する出産被保険者に係る保険料軽減額に相当する経費


国民健康保険財政安定化支援事業に要する経費

保険者の責に帰することができない、次の要因に相当する経費

(1) 被保険者の応能割保険料負担能力が低く不足する額

(2) 病床数が特に多いことによる影響額

(3) 年齢構成差による給付費の増嵩に基づく額

 

その他の経費

その他、町長が国民健康保険事業会計において、負担することが適当でないと認めた額

 

斜里町国民健康保険事業に係る一般会計負担要綱

昭和59年12月27日 要綱第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第1章 国民健康保険
沿革情報
昭和59年12月27日 要綱第4号
昭和63年12月30日 要綱第11号
平成3年12月24日 要綱第11号
平成4年12月24日 要綱第9号
平成5年12月8日 要綱第19号
平成6年7月5日 要綱第9号
平成8年4月4日 要綱第6号
平成10年6月1日 要綱第5号
平成16年4月1日 要綱第13号
令和元年12月12日 要綱第26号
令和3年3月22日 要綱第5号
令和4年3月18日 要綱第8号
令和5年12月22日 要綱第41号