○斜里町国民健康保険条例施行規則
昭和49年7月31日
規則第10号
第1節 総則
(趣旨)
第1条 町が行う国民健康保険については、法令及び斜里町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2節 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の任務)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険料に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保険事業の実施大綱の策定に関すること。
(5) 町長において重要と認める事項
(協議会の会議)
第3条 協議会は、会長が招集する。ただし、協議会委員改選後最初に行われる会議は、町長が招集する。
2 会議は、会長が議長となり、これを開閉する。
3 会議は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員各1人を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開くことができない。
4 議事の採決は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第4条 会長は、協議会で議決を了した諮問事項について、速やかに答申しなければならない。
(会議録)
第5条 協議会の議事については、議事の経過、要領及びその結果を記録しておかねばならない。
第3節 被保険者
(被保険者証の再交付)
第7条 被保険者証の再交付を求めようとするときは、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(被保険者台帳の作成)
第8条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主名、被保険者である者の氏名、生年月日、被保険者資格得喪年月日及びその事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当たって給付対象者の確認及び被保険者証記号番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳を作成するものとする。
(被保険者証の検認及び更新)
第9条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年被保険者台帳と照合し、検認又は更新するものとする。
第4節 保険給付
(標準負担額の減額の認定申請)
第10条 標準負担額の減額の認定を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに標準負担額減額認定書を当該世帯主に交付するものとする。
(標準負担額の差額の支給手続き)
第11条 標準負担額の差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(看護及び移送の承認)
第12条 移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 看護又は移送の承認申請について認否を決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。
(療養費の支給)
第13条 療養費の申請を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第5号)に、療養に要した費用に関する証拠書類を添えて町長に申請しなければならない。
(高額介護合算療養費の支給手続)
第15条 高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(出産育児一時金の支給)
第16条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第9号)に被保険者証及び出産を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(葬祭費の支給)
第17条 葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭給付費支給申請書(様式第10号)に被保険者証及び死亡を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(第三者行為による被害の届出)
第18条 被保険者の療養に係る給付の原因が第三者行為によるものであるときは、その世帯主は速やかに第三者行為による被害届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免等)
第19条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定により、一部負担金の減免又は支払猶予を受けようとする者は、あらかじめ一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第12号)に、その事由を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。
4 町長は、一部負担金の減免又は支払猶予を承認した納税義務者に対し、一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(以下「証明書」という。)(様式第14号)を交付する。
(証明書の提出等)
第20条 前条第4項の規定の証明書により療養を受けようとするときは、療養取扱機関に当該証明書を提出しなければならない。
2 療養取扱機関は、前項の規定による証明書の提出のあった被保険者について療養を行ったときは、その者より徴収すべきであった一部負担金に相当する金額を診療報酬請求書に記載し、町長に提出しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第22条 条例第30条の3第1項の規定により、保険料の軽減を受けようとする者は、産前産後期間に係る国民健康保険料減額届出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第2条 令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第29条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の徴収猶予)
第5条 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の徴収猶予の申請については、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料に係るものとする。
第6条 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の徴収猶予を受けている者が、当該徴収猶予期間を経て申請時の納付計画どおり納付できない場合は、当該徴収猶予対象の保険料について再度の申請を認めるものとする。ただし、再度の申請は1回に限るものとし、当該保険料に対する徴収猶予の通算期間は1年を超えないものとする。
第7条 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日から令和2年6月30日までに納期限が到来する保険料に係る徴収猶予の申請について、令和2年6月30日までに申請があった場合には、各納期限に遡って申請があったものとみなす。
附則別表(附則第4条関係)
減免事由 | 減免の基準 | 減免割合 | |||
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったとき | 全額免除 | ||||
2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したとき | ・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 ・前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。 ・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | 対象保険料額に、前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 | |||
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | ||||
300万円以下であるとき | 全部 | ||||
400万円以下であるとき | 10分の8 | ||||
550万円以下であるとき | 10分の6 | ||||
750万円以下であるとき | 10分の4 | ||||
1000万円以下であるとき | 10分の2 | ||||
※生計維持者が事業を廃止又は失業した場合に適用する減免割合は全部とする。 ※対象保険料額=世帯の保険料額×減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得額÷世帯の前年所得額 ※国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険料の減免は行わない。 ※非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険料の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。 ア 世帯の合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用いる。 イ 減免割合の算定基礎とする合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用いる。 | |||||
附則(昭和50年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年11月1日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る第12条第2項の規定による加算する額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予期間の終期)
第2条 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の徴収猶予の期間については、令和4年1月31日を超えないものとする。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第63号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第21条関係)
減免事由 | 減免の基準 | 減免割合 | ||||
1 納付義務者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。 | ・住宅、家財又はその他の財産に損害を受けた場合、その損害金額(保険金等で補填される金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産の評価額の10分の3以上であること。 ・前年中の合計所得金額が600万円を超える者を除く。 |
| ||||
| 損害の程度 前年中の合計所得金額 | 減免割合 |
| |||
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | |||||
300万円以下であるとき | 50% | 全額免除 | ||||
450万円以下であるとき | 25% | 50% | ||||
450万円を超えるとき | 12.5% | 25% | ||||
| ||||||
2 納付義務者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。 | ・前年中の合計所得金額が300万円を超える者を除く。 |
| ||||
| 当該年見込所得金額が、生活保護基準により算定した額の下記の割合 | 減免割合 |
| |||
100%以下のとき | 全額免除 | |||||
100%を超え120%以下 | 90% | |||||
120%を超え140%以下 | 70% | |||||
140%を超え150%以下 | 50% | |||||
3 納付義務者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。 | ※下記の計算式の割合による。 (所得見込み金額/生活保護基準額)×100 | |||||
4 納付義務者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。 | ||||||
5 監獄、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき。 |
| ・その理由が生じた日の属する月から理由が消滅した日の属する月まで、その期間の保険料を減免する。 | ||||
6 条例第29条第1項第7号に該当するとき |
| ・被扶養者であった者(以下旧被扶養者という)に係る所得割額及び資産割額を免除 ・旧被扶養者に係る被保険者均等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減免する。ただし、減額賦課7割、5割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない ①減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割 ②減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割 ・旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。 ①減額賦課非該当世帯:5割 ②減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割 ③減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割 ④減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割 | ||||
様式一覧表
様式第1号 国民健康保険被保険者証等再交付申請書
様式第2号 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書
様式第3号 国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請書
様式第4号 国民健康保険移送費支給申請書
様式第5号 国民健康保険療養費支給申請書
様式第6号 国民健康保険高額療養費支給申請書
様式第7号 国民健康保険高額療養費支給申請書(前期高齢者用)
様式第8号 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
様式第9号 出産育児一時金支給申請書
様式第10号 国民健康保険葬祭給付費支給申請書
様式第11号 第三者行為による被害届
様式第12号 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書
様式第13号 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予決定通知書
様式第14号 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書
様式第15号 国民健康保険料減免申請書
様式第16号 国民健康保険料減免決定通知書
様式第17号 産前産後期間に係る国民健康保険料減額届出書
様式 略